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布団 寝具 訪問販売 のクーリングオフ
布団クリーニング商法 点検商法 下取り商法
(使用した布団もクーリングオフの対象となります)
よくある勧誘事例 1 点検商法 クリーニング商法
無料点検、布団のクリーニング、布団のメンテナンス、あるいは宅配業者をかたるなど、販売目的を隠して訪問してきます。
ドアを開けると、「布団それぞれにあったクリーニングをするので見せてほしい。」と言われ、言われるままに布団を出してくると、布団の点検を始めます。掃除機のようなもので吸引して、点検のような事をしてみせる場合もあります。
「とても湿気が溜まっている。このまま使っていくと、ダニが湧いて病気になる。」「ダニは知らないうちに肌に卵を生み付けられ、肌荒れの原因となる。」
「舞っている埃一つにダニが数匹付いているから、知らないうちに吸い込んでしまっている。」「朝起きて風邪でもないのに喉がイガイガするのはダニが原因。」
「ダニはアレルギーの原因で小さいころのアレルギーは治るが、20歳過ぎてからのアレルギーは治らないから気をつけないといけない。」
「クリーニングに持って行きたいが、この布団はもう綿がスカスカで、クリーニングできない状態。」 *はじめから、目的は、クリーニングではなく、販売が目的です。
「うちで扱っている布団なら、洗わなくてもいいし、一生使っていける。」
「羊毛の中でも、生後半年以内の羊毛を使っているから水をはじきやすい。」「布団の裏にはメッシュ素材が使われているので、そのおかげで湿気ない。だからひっきぱなしにしておいても大丈夫。」
「布団は人間の体に接するところの多いものだから、多少高くても一生使えるものを使ったほうがよい。」「安い布団を何度も買い換えるよりコストが安く済む。」
「実際、若いうちに良い物を買って、一生使う人が多い。」
「特別に下取り値引きとして、○○万円安くする。」
「社員割引き扱いで、特別に安くする。」
「サンプル品ってことにして値段を下げるから。」
「特別に安くできるのは、今日(あなた)だけ。」などと、あたかも特別値引きであるかのように説明し、購入するよう迫ってきます。
*布団の販売価格は、相手の顔色次第で決めている事がほとんどです。
クロージングが始まります
購入すると言っていないにも関わらず、おもむろに電卓を取り出し、「月々○千円で、60回、その後はタダで自分のものになる。」などと言いだした。
契約すると言っていないにもかかわらず、おもむろに商品を運び込み、梱包を解き、直ぐにも寝られる状態に布団(商品)をセットし、
「試しに寝てみてください」と言って、布団を使用するよう迫ってきた。そうこうしているうちに、今まで使用していた布団を勝手に車に運び出し、持って行ってしまった。
どんどんと作業が進んでしまい、契約を断れる状況ではなくなってしまった。
最後に、「決して人に金額を言わないでほしい。他に買った人と、金額が違うと揉めるから」などと、他人や親に口外しないように念を押された。
*下取りは、今まで使用していた布団を持ち去ることで、商品を使用させてしまおう、既成事実を作り断り難くしてしまおう、という目的でもあります。
契約後
しかし、やはり高額なので、翌日、担当者に「やはり商品を返したい。」と電話で申し出たところ、担当者が自宅に押しかけてきて、いろいろと脅されてしまった。
「一度使った商品は返品できない。常識から考えて見て下さいよ。」
「商品を使って病気になったとかでないのなら、返品できない。」
「それでもまだ返品するというのなら、勤めている会社に責任を取ってもらう。親が子供の責任を取るように、社員の責任は会社に取ってもらう。それでいいのかい?男だったら責任の取り方があるだろう。」
「前に、断った大学生がいたが、その後の人生を無茶苦茶になるようにしてやった。」などと威迫され、クーリングオフを妨害された。
*布団は指定消耗品ではありません。使用していたとしても、クーリングオフ制度の適用対象となります。よって、これは、明らかなクーリングオフ妨害となります。
次々販売 再勧誘
それから、1箇月程して、「布団のメンテナンスに伺いました。」と言って、再度、販売担当者らがやってきました。
*一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ます。 (次々販売)
担当者が布団をみたところ、「現状では湿気が多く寝具が早々に痛む可能性が高い。」「その対策として、除湿マット(新たな商品)を購入する必要がある。」などとと言いだした。
強引に商品を運び入れると、既に金額を記載してあるクレジット申込書を差し出し、サインするように指図された。断ろうとしたものの、高圧的な態度で相手にされず、仕方が無くサインした。
*訪問販売は、一度契約すると、その後何度も勧誘に来ます。
しかも、このように、クーリングオフを妨害したり、脅かしてくることもあります。最初の対応が肝心です。トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。
勧誘事例  8回契約させられた事例の7回目・8回目
7回目の勧誘
*何度も契約させられている場合、担当者も味をしめて、かなり悪質な勧誘態度になっていきます。
自宅に帰宅した所、玄関横で男性1人が立っており、「布団のメンテナンスで来ました。」と、声をかけてきた。
断ったにも関わらず、「そういうわけには行かないんですよ。」と言い、帰ろうとしない。玄関先でしばらく押し問答をしていると、もう1人の男が現れ、「布団の状態だけ見たら、すぐ帰りますから。」と言って、強引に中に入ろうとしてきた。
「いいから帰って下さい。」と言ったにも関わらず、「玄関の前で話してると、変に思われますから。本当に直ぐに帰りますから。」といいながら、強引にドアを押し開けて部屋に入ってきた。
「今回来たのはですね、若い奴が訪問販売に現れ、要らないと言っているのに売りつけに来るという苦情がたくさん来るので、その苦情対応に来たんですよ。」
「このまま商品を持っていると、また訪問販売が来て、しつこく売りにきますよ。」「これを会社に持ち帰れば、会社の方でセキュリティーをかけるので、今後一切、訪問販売が来ないようにできるんです。」
「ただ、引き取るにしても、年数が経っていますから、タダにはなりませんので有償になってしまいます。本当だと、何百万円という金額がかかる。だけど、特別に安くしますよ。」と言いだした。
自分が、「契約して買った商品を引き取るのにお金がかかるのはおかしい。」「そんな金払えない。無理だ。今までだって月○万円支払っているのに。これまでだって、要らない、来るなと何度も言っているのに、家の前で待ち伏せたりして、契約するまで帰らず執拗に売りつけてきたくせに。」と言うと、
「本当にこれが最後ですから。このあとは一切来ませんし、他の販売員も来させませんから。本当に最後ですから、何なら、書面に書きましょう。」と言い、自分の名刺に、日付と『今後販売はしません』と記載し、拇印を押した。
「ただし、契約書に名目上、商品名を書いておきますが、これは苦情対応として割引きする為に書いておかないと割引きできないんですよ。」言われた。
販売員に一刻も早く退去してもらいたい一心で、仕方がなく契約書に署名すると、頭金として8万9千円の支払を請求され、現金で支払ってしまいました。
その翌日、「昨日押した印鑑が滲んでいるので、押し直して欲しい。」と称して、再度販売員が現れ、「あと、7万円ないと頭金が足り無くて、どうにか払って欲しい。」と言われ、更に、7万円を支払ってしましました。
*このケースでは、実際に払った申込金は、書面に何ら記載されておらず、販売員が横領したものであることがわかりました。
8回目の勧誘
さらにその翌日、再度販売員が現れ、「じゅうたんの引取り代は別だ」と、よくわからないことを言い出し、更に新たな契約の締結を迫られた。
ご注意
*訪問販売員が、苦情対応に来ることなどありません。苦情対応と称して再勧誘に来ただけです。また、「商品を持っていると、さらに勧誘がくる。」「セキュリティ。」も、全く根拠の無いウソ・脅かしです。
*「本当にこれが最後です。」というのもウソです。ここでまた騙されれば、再度勧誘に来ます。「割引きの名目上、商品名を書いておく。」というは、新たな契約書であることを騙す為です。
コメント
このような悪質なケースもあります。1回あたりの契約金額が50万〜100万円ですから、8回も契約すると、通常の収入ではとても払っていける金額ではありません。
SF商法・催眠商法 のクーリングオフ
SF商法・催眠商法でも、クーリングオフ制度の適用対象となります。
訪問販売とは、原則的には、販売店の営業所等以外の場所で契約を行う販売方法ですが、いわゆるSF商法・催眠商法であっても、クーリングオフ制度の適用対象となります。
SF商法とは、最初に無料又は低廉な商品を来場者に供給し、その後雰囲気の高まったところで、販売業者の売込もうとする商品を初めて展示し、その商品を購入させる方法が通常です。
まず、担当者が自宅まで付いてきて、自宅で契約書にサインをした場合は、訪問販売として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
会場で契約書にサインをした場合においても、
来場者に商品を自由に選択させる通常の展示販売とは著しく異なるため、店舗に類するもの(営業所等)には該当しない、というのが1つの根拠となります。
仮に、販売目的商品を最初から陳列していたとしても、ビラ・広告・パンフレット・拡声器等を用いて、本来の販売目的商品の販売意図を明らかにせず、顧客を誘引した場合も、キャッチセールス・アポイントメントセールスと同様に、クーリングオフ制度の適用があります。
ただ、SF商法・催眠商法の場合、代金の一部又は全部支払済のケースが多く、しかも、商品は納品済みであることが多いため、最初の対応が重要となります。まずは専門事務所にご相談下さい。
訪問販売のクーリングオフ
↓まず、
これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者側から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■訪問販売では、前記事例のように、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう説得してくることがあります。 説得のために担当者が再度訪問し、そのまま説得されてしまう例も少なくありません。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「点検」「クリーニング」「メンテナンス」等と称して、その後何度も勧誘に来ます。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■最初の対応をしっかりしないと、布団の次々販売に遭うケースもあります。
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
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