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太陽光発電装置 シーラーシステム オール電化
工事見本商法 節電商法 訪問販売 のクーリングオフ
よくある勧誘事例 太陽光発電装置
↓まず、以下のように訪問してくる事が多いです。
■大手メーカーの名前を出して安心させ、「この地域限定○○件で、特別セール中。お宅が○○件目です。」
■「この期間限定で、太陽光発電システムのモニターを募集しています。」
■「お宅は、通りの多い道路に面しているので宣伝効果がある。」「見本工事として特別値引きします。」
■電話で、「太陽光発電の宣伝をしていただけませんか?」などと、販売目的を隠して訪問してくることもあります。
↓そして、以下のような手法で勧誘してきます。
■特に、高齢者がターゲットにされる事が多く、一度狙いをつけると、頻繁に訪れ、しかも、長時間に渡り、執拗に勧誘され、根負けして契約をしてしまったという相談が、多くあります。
■もちろん、太陽光発電システムの価格は、販売業者により異なるのは当然ですが、訪問販売の場合、とりわけ高額な事が通常です。
■その販売トークは、最高時の発電量をあたかも、平均の発電量であるかの如く説明し、現在の電気・ガスなどの使用状況を調べ、太陽光発電装置を設置した場合と比較をして、「月々の支払いはずっと安くなります。その分で、ローン代金は返済できます。」などと、「現在よりも負担がかからない」、若しくは、「とんとん」などと説明します。
■また、太陽光発電装置と、オール電化は、関係の無いものですが、オール電化の商品を抱き合わせで販売することにより、あたかも大幅に引きをしたように装い「お徳」である旨のトークを用い、契約を誘引する事も多いですね。
■見積り書で、『取付工事サービス』『モニター割引き』『期間割引き』などと、値引き項目が目に付くものや、値引き金額が異常に高額な場合には、要注意です。。
当初の金額自体が、異常に高くなければ、そのような値引きはできません。即ち、最初は高額な金額から勧誘を始め、消費者の顔色を見ながら、抱合せ販売や大幅値引で割安感を演出するわけです
■更に「地域限定○○名」等と称して、「あと、残り僅かです。今決めなければ、この金額になりません。」などと言って契約を迫ったり、
■消費者の目の前で、上司と連絡と掛け合っているように見せかけ、「契約協契約してくれれば、この金額でいいと言う許可を上司からもらった。」などと、あたかも、「あなたにだけ、ここまでしている」かのように思わせ、契約を迫る
■そして、ローン契約時点であたかも解約できないように思わせるために、代金の支払いには、ローンを利用させることが多いようです。そのローンも、支払回数180回払い、また、それ以上の場合もあります。
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
■再度押しかけられ、契約の維持を強要された。
■「お宅は、特別値引きしているので、クーリングオフはできませんよ。」と言われた。
■「既に、商品も工事も手配済みだから、いまからキャンセルとなると、違約金を払ってもらうことになります。」と言われた。
■「あれだけ、上司と掛け合って、この金額にしてもらった、自分の立場はどうなるのか。」と、凄まれた。
■「はい、分かりました。」とのことだったが、その後、工事日の連絡があり、「クーリングオフしたはずだ。」というと、「そのようなことは聞いていません。」 「クーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
よくある勧誘事例 オール電化
↓以下のように訪問し、勧誘をします。
■大手電機メーカーの名前を名乗って訪問してくることが多いですね。そして、
■「ガス給湯器は、7,8年で壊れるので、そろそろ買換え時です。」「この機会に電化製品にしましょう。オール電化にすれば30年は持ちます。」
■「電化住宅にすると、 ガス・電気代も節約でき、15年程度で償却できる。」 (*ローンやクレジット利用し、180回払いで返済した場合、15年になるわけです。)
■見積書をみると、商品本体は0円で、工事費用が1,449,000円なので「高くないですか?」 と聞くと、「本体はキャンペーン中で無料です。工事費についてはこのくらいかかる。」と言われた。
■しかも、「本体無料は、今日まで。今日が〆日なので。」と迫られ、契約をした。
■その後、調べてみると、業者が定価で販売していた給湯器が4割引で売っており、これを購入し、別業者に取り付けを依頼した場合と比較すると、20〜30万円以上高い契約であった。
↓後日、電話でクーリングオフを申し出たところ、
■「既に工事がはじまっているので、クーリングオフはできません。」
■「解約理由は何ですか?そんな理由では解約はできません。」
■「うちは悪徳業者ではありません。悪徳業者でないとクーリングオフはできません。」
■「クーリングオフした人などいません。クーリングオフされると、会社の信用に関わる。」
■「クーリングオフされると、自分の会社での立場が無くなる。」と言われた。
訪問販売のクーリングオフ
↓まず、
これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■訪問販売では、前記事例のように、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう説得してくることがあります。 説得のために担当者が再度訪問し、そのまま説得されてしまう例も少なくありません。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■太陽光発電装置とオール電化の契約は、高額となることが多く、セット契約で数百万円になることも少なくありません。
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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