無料誌やインターネットを見て、無料・格安の「体験コース」や「お試しコース」の予約を取り、サロンに出向いたところ、 |
「ここがすっきりすれば、言う事なしですよねぇ」
「こんなに素敵なのに・・・この部分だけはねぇ〜。」 |
「あなたの体型・肌年齢は、○十歳台です。このままでは・・・。」
「でも今なら、間に合います。、一緒にがんばって行きましょう。」 |
お試し施術は、効果があったような気にさせるため、部分的(半身・半顔)に、しかも、元々すっきりしている部分(半身・半顔)に施すのが通常です。 |
次に、個室へ通され、「通常であれば、○○万円かかるところ、今ならモニターとして、特別に半額になる」などと、お徳感をあおり、「学生さんでも、月1万円くらいはみんな出してますよ。」等と、あくまで月額の支払金額のみを強調し、契約総額・支払総額を説明せず、 |
長時間に渡り説得され、断りにくい状況に困惑し、又は、その気にさせられ、契約をさせられたという相談が多いですね。 |
↓その後 |
契約書を見てみると、クレジットの支払総額は○○○万円にもなるのに初めて気づき、驚いて、やっぱり、クーリングオフをしようと決意する。 |
↓そして |
担当者に電話で、「きのうの契約、やっぱり止めたいんですけれど。」 と連絡をしたところ、快く、「では、解約手続をするので、お店に来てください。」 と言われた。 |
てっきり「解約手続をしてくれる」ものとばかり思い、サロンに出向いたところ、昨日と同様に、「いつでも解約できるから。」などと再度、説得された。 |
このような相談が後を絶えません。トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、口頭ではなく、「書面」で行ないます。詳しくは |
クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。 |
そもそも、エステティック契約は、訪問販売とは異なり、自分の意思でサロンへ出向き、そこで契約した場合でもクーリングオフの対象となり得ますが、すべての契約が、クーリングオフ制度の対象ではありません。 |
クーリングオフ制度の適用のあるエステ契約とは |
@『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。』とされ、その目的の実現が確実でない、という特徴があります。 |
典型的には、美顔・脱毛・減量などで、メンズエステも含まれます。 |
但し、以下はクーリングオフ・中途解約制度の対象ではありません。 |
・植毛、増毛、育毛(但し、特約でクーリングオフを定めている場合はあります。)
・美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど、結果を伴うもの。 |
A有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。 |
・五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます。
・有効期間がちょうど1箇月、又は、契約金額がちょうど5万円の契約は、「超え」ていませんから、クーリングオフ・制度の適用対象外となります。 |
*しばしば見受けられるのが、5万円ちょうどの契約です。これは、「かつ、5万円を越える」契約ではなく、適用対象外となります。 |
*有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は、常に基準期間以上であるとみなされます。 |
商品も購入している場合は? |
ところで、エステ(施術))と共に、商品も購入している場合、その商品が「関連商品」である場合、関連商品もエステと共にクーリングオフできます。 |
・関連商品とは、エステティック契約に際し、消費者が購入する必要がある商品として勧められたもので、以下のものが関連商品として指定されています。 |
・いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント) *医薬品を除く。 |
・化粧品 ・石けん ・浴用剤 ・下着類(補正下着) |
・美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類) |
*エステティック標準契約書使用の場合、エステの「施術内容」の下に、「関連商品」という項目に商品の記載があれば関連商品です。 |
もっとも、これが、「関連商品」ではなく、「推奨商品」とされ、エステとは関係なく商品を購入している場合が問題です。 |
「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ・中途解約の対象とはなりません。 |
そもそも、法律上は、「推奨商品」という概念はありません。
これら用語は、悪質な業者が中途解約を免れるために用いている事がよくあります。 |
もっとも、「推奨商品」であっても、法定書面受領日から8日間以内であれば、当事務所の代行で、クーリングオフできますので、あきらめずに、当事務所にご相談下さい |
以上の条件を満たせば、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受け取った日からその受け取った日を1日目として、8日間以内であれば、消費者は事業者に対して書面により契約(関連商品の販売契約を含む。)クーリング・オフをすることができます |
では、商品を開封・使用購入した場合は? |
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合は、その消耗品については、クーリング・オフの規定が適用されません。自分の意思で消耗品を開封・使用した場合、当該商品代金は清算することになります。 |
*実際に使用していなくとも、開封するだけでも商品価値(再販売できない)がなくなる物についても同様です。 |
*また、セット商品の場合、その一部を使用した場合でも、1セット全体の代金を請求される場合があります。 |
*但し、自分の意思ではなく、サロンで、「では、使い方を説明するので試しに使ってみましょう。」などと、商品を開封・使用させられた場合には、当該消耗品代金の支払い義務はありません。 |
以上、大まかな、エステティックサービス契約のクーリングオフ制度について、ご説明をしてきましたが、法律は、通常、原則に対し例外がつきものであり、また、法律の運用に係る詳細な通達などもあります。 |
その上、事業者によっては、契約書類の記載が非常に煩雑で、素人目には契約内容が非常に分かりづらい場合がしばしばあります。 |
専門家が関与(代行)することにより、速やかに契約を解除することができます。 |
クーリングオフは、口頭ではなく、「書面」で行ないます。詳しくは |
クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。 |