よくある事例 化粧品 サプリメント 美顔器 美容器等 |
繁華街の路上で呼び止められます。 |
「怪しい者ではない」「道路使用許可も得ている」などと、路上で声をかけてきます。 |
「新規OPENのネイルサロンです。無料でネイルをやっています。」 |
「年代別の肌の統計をとっている。専門家の肌診断が無料で受けられる。」 |
「新商品を開発したので、使用感についてアンケートに協力してほしい。」 |
などと、販売目的を告げずに、サロンなどの営業所に連れて行かれます。(その場では電話番号やメールアドレスを聞いておき、後日、呼び出すという場合もあります。) |
お店に案内されると、 |
お店に案内され、まずはアンケートを書かされます。そして、白衣を着た(専門家らしい)販売員が出てきます。 |
「あなたが現在使っている化粧品は、ほとんど全てに、お肌に悪影響をもたら成分が含まれています。」「お肌にとてもよくないものです。」 |
「肌の状態を診てあげます。」と言って、特殊な機械で肌を診断した。 |
肌診断が終わると、診断結果の画面を見せられながら、 |
「このまま放置すると将来シミになる。」
「とても○歳の肌には見えませんねぇ。」
「今からケアを始めないと、もう手遅れになっちゃうよ!」 |
などと、不安になるようなことを言われた。 |
不安にさせられた後に、勧誘が始まった。 |
「でも、お肌を蘇らせることが出来る、素晴らしい美顔器、化粧品がある。」「ぜひ、これを使うべき。」「すごい効果があらわれるし、絶対に後悔させないから!」 |
「モニターを今募集してるんだけどやってみない?」 |
「モニター期限は2年間なんだけど、モニターが終了しても返す必要は無く、そっくりそのまま自分のものになる」 |
「うちの化粧品を2年間使うと、一生化粧品を使う必要がなくなる。」 |
「ただ、モニターって言っても少しお金がかかるんだけどね。」 |
「でも、月に1万円だけで、エステに通うよりも、はるかに安い。」 |
「みんな美容のために、このくらいは自分のために投資している。」 |
「月のおこづかいで、払える金額だよ!」(月々の支払額のみ強調) |
「使ってみて肌に合わなかったら(効果が無かったら)いつでも止められる。」 |
などと、購入する事が前提で話を進められた。 |
断っている暇もなく、又は断れない状況に困惑し、又はその気になって、契約してしまった、というケースがほとんどです。 |
家に帰り、冷静になってから |
家に帰って契約書を見ると、契約代金の合計は○○万円で、さらに、クレジットの支払総額は○○万円にもなることを初めて知った。 |
また、商品を使用してみたが、言われたほどの効果は感じられなかった。 |
クーリングオフを申し出たところ、 |
「クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、 |
■「あんなに頑張るって決めたじゃない!」「ある程度使わないと、効果は実感できない。」「途中でやめると、後で後悔する事になる。」と説得された。 |
■「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「未だかつてクーリングオフした人などいない。」と断られた。 |
■「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」などと、クーリングオフを思いとどまるよう説得された。 |
■「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いたが、再び説得され、新たな契約をさせられた。 |
■実際に美容器・化粧品を2ヶ月使用したが、効果が無い。 |
「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。
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このようなご相談が多く寄せられています。 |
キャッチセールスのクーリングオフ |
キャッチセールスは、「訪問販売」 としてクーリングオフの適用があります。 |
キャッチセールスという、勧誘の不意打ち性を考慮して、「営業所での契約」であっても、消費者を保護する必要性があることから、クーリングオフ制度の適用対象としています。 |
なお、路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合には、「営業所等以外の場所での契約」ですから、原則どおり「訪問販売」となります。 |
そして、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間は、クーリングオフを行使できます。 |
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。 |
キャッチセールスでは、自分でクーリングオフを申し出ても、再び説得を受けることがあるため、手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。 |
販売目的を告げずに、公衆の出入りしない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されていますが、実際にはなかなか無くなりません。 |