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キャッチセールスの勧誘事例 クーリングオフ
化粧品 健康食品 サプリメント 美顔器 美容器 エステ
よくある事例 化粧品 サプリメント 美顔器 美容器等
繁華街の路上で呼び止められます。
「怪しい者ではない」「道路使用許可も得ている」などと、路上で声をかけてきます。
「新規OPENのネイルサロンです。無料でネイルをやっています。」
「年代別の肌の統計をとっている。専門家の肌診断が無料で受けられる。」
「新商品を開発したので、使用感についてアンケートに協力してほしい。」
などと、販売目的を告げずに、サロンなどの営業所に連れて行かれます。(その場では電話番号やメールアドレスを聞いておき、後日、呼び出すという場合もあります。)
お店に案内されると、
お店に案内され、まずはアンケートを書かされます。そして、白衣を着た(専門家らしい)販売員が出てきます。
「あなたが現在使っている化粧品は、ほとんど全てに、お肌に悪影響をもたら成分が含まれています。」「お肌にとてもよくないものです。」
「肌の状態を診てあげます。」と言って、特殊な機械で肌を診断した。
肌診断が終わると、診断結果の画面を見せられながら、
「このまま放置すると将来シミになる。」
「とても○歳の肌には見えませんねぇ。」
「今からケアを始めないと、もう手遅れになっちゃうよ!」
などと、不安になるようなことを言われた。
不安にさせられた後に、勧誘が始まった。
「でも、お肌を蘇らせることが出来る、素晴らしい美顔器、化粧品がある。」「ぜひ、これを使うべき。」「すごい効果があらわれるし、絶対に後悔させないから!」
「モニターを今募集してるんだけどやってみない?」
「モニター期限は2年間なんだけど、モニターが終了しても返す必要は無く、そっくりそのまま自分のものになる」
「うちの化粧品を2年間使うと、一生化粧品を使う必要がなくなる。」
「ただ、モニターって言っても少しお金がかかるんだけどね。」
「でも、月に1万円だけで、エステに通うよりも、はるかに安い。」
「みんな美容のために、このくらいは自分のために投資している。」
「月のおこづかいで、払える金額だよ!」(月々の支払額のみ強調)
「使ってみて肌に合わなかったら(効果が無かったら)いつでも止められる。」
などと、購入する事が前提で話を進められた。
断っている暇もなく、又は断れない状況に困惑し、又はその気になって、契約してしまった、というケースがほとんどです。
家に帰り、冷静になってから
家に帰って契約書を見ると、契約代金の合計は○○万円で、さらに、クレジットの支払総額は○○万円にもなることを初めて知った。
また、商品を使用してみたが、言われたほどの効果は感じられなかった。
クーリングオフを申し出たところ、
「クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、
■「あんなに頑張るって決めたじゃない!」「ある程度使わないと、効果は実感できない。」「途中でやめると、後で後悔する事になる。」と説得された。
■「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
 「未だかつてクーリングオフした人などいない。」と断られた。
■「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」などと、クーリングオフを思いとどまるよう説得された。
■「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いたが、再び説得され、新たな契約をさせられた。
■実際に美容器・化粧品を2ヶ月使用したが、効果が無い。
「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。
このようなご相談が多く寄せられています。
キャッチセールスのクーリングオフ
キャッチセールスは、「訪問販売」 としてクーリングオフの適用があります。
キャッチセールスという、勧誘の不意打ち性を考慮して、「営業所での契約」であっても、消費者を保護する必要性があることから、クーリングオフ制度の適用対象としています。
なお、路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合には、「営業所等以外の場所での契約」ですから、原則どおり「訪問販売」となります。
そして、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間は、クーリングオフを行使できます。
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
キャッチセールスでは、自分でクーリングオフを申し出ても、再び説得を受けることがあるため、手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
販売目的を告げずに、公衆の出入りしない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されていますが、実際にはなかなか無くなりません。
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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