クーリングオフの注意点 |
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クーリングオフの方法 仕方 注意点 クーリングオフ妨害の事例について |
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1.クーリングオフは、担当者に電話をすればいいんですか? |
直接会ってクーリングオフをしようと思っているのですが? |
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販売店宛に、「書面」で行使する必要があります。 |
クーリングオフは、電話ではなく、クーリングオフの書面を発信することにより行います。受取った書面を見てください。「書面により」と記載されているはずです。法律の条文上も、「書面」によることが要求されています。 |
よって、電話等、口頭では、この要件を満たしません。 |
また、直接、電話や会って、口頭で申出る必要もありません。 |
むしろ、口頭で申出た場合、再勧誘を受けたり、「担当者がいない。」と言って、クーリングオフ期間を徒過させ、クーリングオフを妨害する事もあります。 |
高額な契約、悪質な勧誘は、確実な証拠が残る、内容証明郵便がベストです。 |
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2.担当者に電話で、「クーリングオフをします。」と言ったら、 |
「クーリングオフの書面は送る必要はない。」 と言われた。 |
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販売店宛に、「書面」で行使する必要があります。 |
前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、口頭ではこの要件を満たしませんし、またその証拠も残りません。 |
後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠書面が残っていないと、「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。 |
実際に、これでクーリングオフを失敗したという相談が多くあります。 |
例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、連絡が取れなかった。その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者からようやく連絡があり、「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた、という相談がよくあります。 |
また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた(クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 |
書面でクーリングオフを行使しなかったことは、自己責任となってしまいます。 |
よく、「担当者の言葉を信じたから。」という相談がありますが、信じた結果、トラブルになってしまったとしても、「自己責任」となります。業者との契約は、友達との約束とは違います。いつでも何とかなるというものではありません。 |
クーリングオフした証拠を残すことは、消費者側の「責務」となります。即ち、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。 |
クーリングオフの書面を送っても、業者から、「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは少なく、契約書を返還してくる業者も稀です。 |
クーリングオフの証拠書類を確保することは、非常に重要となります。 |
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3.電話でクーリングオフをしますと申し出たところ、 |
「解約手続をするので来てください。」と言われましたが? |
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販売店宛に、「書面」で行使する必要があります。 |
このように、「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとするケースが見受けられます。特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によく起こります。 |
中には、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを言って、執拗に、呼び出そうとする悪質なケースもあります。 |
解約手続をしてくれと思い、再度お店に出向いたところ、担当者から説得を受けてしまうケースが目立ちます。 |
担当者から、「自分の立場がなくなる。」「今まで、クーリングオフをした人などいない。」などと言われ、クーリングオフ妨害されたり、契約維持を強要された、という相談もあります。 |
さらに、呼び出す日を、故意的に、クーリングオフ期間後を指定し、消費者が解約手続に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言ってくる場合もあります。 |
そもそも、クーリングオフは、「書面」で行使するよう、法律で規定されています。受領した書面にも、同様に書かれています。よって、口頭のみの場合、クーリングオフを行使したことの証拠は残りません。後日トラブルになる可能性が大きいといえます。 |
内容証明郵便などにより、クーリングオフを行使した確実な証拠書類を残しておけば、わざわざ契約書を目の前で破棄する必要はありません。契約書を返してもらう必要もない訳です。 |
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4.受取った契約書に、「ハガキ」を送るように書かれていますが? |
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内容証明郵便が理想的です |
ハガキも「書面」であることに変わりはありません。しかし、ハガキだけでは、どのような文章内容の書面を送ったのか、証拠は残りません。(コピー程度) |
ハガキはあくまでも「最低限の方法」の例示であり、電話ではなく「書面」でクーリングオフ手続を行うよう、最低限すべきことを示したものです。つまり、ハガキで送れば完璧という訳ではありません。法律家や警察に相談すれば、高額な契約は「内容証明郵便」で送るようにアドバイスされます。 |
ハガキでは、ポストに投函した日の消印が付くとは限りません。特定記録を付けたとしても、文章内容の証拠は残りません。 |
実際、ハガキを送ったにも関わらず、「届いていない」「何が書いてあったか知らない」「本当に送ったのか?」と主張してくることもあります。 |
また、クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。 |
販売店からクーリングオフの書面を受取拒否されたり、販売店住所が虚偽で届かなかった場合でも、内容証明郵便であれば証拠書類が残りますので、「送った」「送っていない」の水掛け論化を避けることができます。 |
少額の契約であればハガキでもやむを得ないかも知れませんが、数十万円の高額な契約であれば、内容証明郵便によるクーリングオフ手続をお奨めします。 |
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5.どうすれば、クーリングオフをした事の「証拠」を残せますか? |
内容証明郵便って何ですか? |
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クーリングオフをしたことの「証拠」を残す通知の方法として、
最も確実なのは、文章内容の証拠が残る内容証明郵便です。 |
*ハガキでは内容証明郵便はできません。 |
*書き方にルールがあり、要件を満たさなければ郵便局で受付けてくれません。 |
内容証明郵便とは、郵便物の文章内容および配達されたことについて、郵便局、郵便認証司が公的に証明してくれる取扱いのことです。 |
簡単に説明すると、同じものを3部作ります。
この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本と呼びます。 |
(原本)を、業者(信販会社など)に送付し、
(正本)を、郵便局が保管し、
(謄本)を、差出人が保管して、 |
いつ、誰が、誰に対して、「どのような文章内容」の通知を送ったか、確実に証拠に残しておくことができる郵便です。 |
即ち、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の通知を送ったか、ということを、郵便局、郵便認証司が証明してくれるわけです。訴訟の場面でも、完璧な直接証拠となります。 |
従って、業者が受取りを拒否したり、業者の住所がそこに存在していなかった場合でも、クーリングオフ期間内にクーリングオフの書面を送ったことの証拠が残ります。 |
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6.クーリングオフは、内容証明郵便を送ればいいんですか? |
クーリングオフ妨害って? どんな妨害の事例がありますか? |
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クーリングオフ妨害にも注意が必要です。 |
法律上、クーリングオフの効力は、書面を発信した時に生じます。
しかし、これで問題が起こらないわけではありません。 |
悪質な業者が法律を逸脱してクーリングオフを妨害することがあります。 |
クーリングオフ妨害例 |
■「一旦使用したものはクーリングオフできない。」と言われた。 |
■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」 |
■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません。」 |
■「クーリングオフした人など、今までにいません。」 |
■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう。」と言われた。 |
■「既に受けたエステ代金は払ってくれ。」と言われた。 |
■リフォーム工事をクーリングオフしたら、
「終わった工事はクーリングオフでできない。」と言われた。 |
■「子供じゃないんですから。契約しているのに何を言っているんですか?」 |
■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる。」 |
■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」 |
■「特別価格で契約しているので、クーリングオフはできません。」 |
■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません。」 |
■「自己都合によるクーリングオフは認められません。」 |
■「納得して契約した以上、クーリングオフはできません。」 |
■「では、解約手続きをしますから、来てください。」と言って、
再度呼び出され、新たな契約をさせられた。 |
■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、
再度呼び出され、新たな契約をさせられた。 |
■ハガキをポストに投函したが、週末だったので、
消印が9日目になってしまい、クーリングオフはできないと言われた。 |
■ハガキを送ったら電話がきた。契約を継続するように説得された。 |
■ハガキを送ったところ、「これは何だ?こちらで捨てておく。」と言われて、クーリングオフを妨害された。 |
■レジャー会員権の契約をクーリングオフしたら、「商品はクーリングオフできるが、会員権はクーリングオフできない。」と言われた。 |
■「信販契約はクーリングオフされたが、商品売買契約はクーリングオフされていない。」と言われた。 |
■デート商法で購入したものをクーリングオフしたら、担当の女性が「傷ついて会社を辞めると言い出した。どう責任を取ってくれるんだ」などと言いがかりをつけてきた。 |
■内職商法で「業務提供契約はクーリングオフされたが、商品売買契約はクーリングオフされていない、商品代金は払う義務がある。」と言われた。 |
これらは、消費者の法的無知をいいことに、ウソを言って、クーリングオフ妨害してくるものです。(以上は、クーリングオフ妨害の、ごく一部に過ぎません。) |
自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかは、一目瞭然です。悪徳業者は、この点、足元を見てきます。 |
法律家が関与(代行)している場合、クーリングオフ妨害はこれ以上通用しないことを悟るため、このようなクーリングオフ妨害を抑止することができるわけです。 |
業者が全て法律を守ってくれれば、トラブルは生じず、クーリングオフ妨害も起こらないはずですが、実際は異なるわけです。 |
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7.内容証明郵便の書き方を教えてください。 |
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内容証明郵便は、以下のような書き方のルールがあります。 |
内容証明郵便は、文字数制限や内容文書を3部作成するなど、所定の要件を満たす必要があります。また、取り扱い郵便局も、集配局などに限定されています。 |
・文字数は、1行20字以内で、26行以内。 ・同一内容の文書を3部作成する。
・訂正したときには欄外に訂正行と字数を記入し、印を押す。
・2枚以上になった場合は綴じ目に契印(割印)を押す。 |
記載内容も重要なポイントです。 |
書面の記載内容が、法律的に適格・適切にして十分であるかは、非常に重要です。単に、記載例を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。 |
クーリングオフ制度の適用があるか、微妙なケースも多くあります。法律があるとはいえ、教科書どおりに、業者側が法令を順守して対応してくれるとは限りません。 |
業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。2度・3度と契約をさせられた、という相談もよくあります。 |
契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。高額な契約の場合、消費者契約に詳しい専門の法律家に依頼することが、賢明な方法です。 |
即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄(騙せない)なことを悟ります。 |
トラブルの芽を、小さい内に、確実に摘んでおくことが、最も固い選択といえます。契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。 |
クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになることはありません。また、不安な日々を送る必要もありません。 |
クーリングオフ代行依頼の詳しい流れはここから |
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8.電話勧誘で、申込書が届きましたが、返送していません。 |
このまま放置してもよいのか、不安を感じるのですが。 |
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申込書等が届いた場合、クーリングオフの手続きは必要です |
民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。すなわち、口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。 |
電話で申し込みをした場合はもちろん、消極的ながらも、申し込みに同意を与えた場合は、電話勧誘顧客として、申込みの撤回、つまり、クーリングオフの手続きが必要となります。 |
電話での口頭のやり取りは、記録が残りにくく、明示的に「申し込みます。」と言っていない場合でも、例えば、「結構です。」など、相手方からは申込みの意思表示と捉えられてしまう場合があります。 |
この点、電話勧誘販売会社では、「申込をした人だけに書類を送っている。」と言ってくる場合が殆どです。また、その際の電話を録音されている場合もあります。 |
従って、明示的に申込みの意思表示をしていない場合でも、契約書(申込書)などが届いた場合には、後日の無用なトラブルを避けるためにも、クーリングオフ手続をとっておく必要があります。 |
電話勧誘業者は、他の業者と比較しても、かなり悪質な業者が多く、クーリングオフの書面を送った(自分で)にも関わらず、「そのようなものは届いていない」「契約は継続している」などとウソを言ったり、その後も執拗な電話勧誘が続いた、という相談が多くあります。よって、クーリングオフ手続を専門家に依頼されることをお奨めします。 |
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9.まだ、契約書にハンコを押していないのですが? |
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ハンコを押していなくとも、クーリングオフの手続きは必要です |
民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。 |
すなわち、ハンコを押していなくても、署名だけでも、口頭の意思表示のみでも、原則として契約は成立するということです。よって、ハンコを押していなくとも、クーリングオフの手続をとる必要があります。 |
日本では慣習上、契約書には押印するのが通常ですが、これは契約当事者双方に、契約を締結したことを自覚・認識させ、あるいは証拠を残し、契約上の義務の履行を促す趣旨となります。 |
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10.まだ、クレジットの書類に、銀行印を押して返送していませんが? |
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ハンコを押していなくとも、クーリングオフの手続きは必要です |
前記のとおり、契約は、ハンコ(印鑑)が無くとも成立します。銀行届出印を押していないということは、口座からの自動引き落しができないだけであって、クーリングオフせずに放置すれば、クレジット会社から支払い請求がきます。よって、クーリングオフの手続をとる必要があります。
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尚、販売店との契約と、その代金支払のための立替払い契約は法律上は別個独立の契約となりますので、クーリングオフの書面は、販売店のみならず、クレジット会社にも送る必要があります。そもそも、クレジット契約のクーリングオフ制度は、割賦販売法という別の法律に基づきます。 |
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11.口頭でクーリングオフを申出たら、「まだ契約は成立していない」 |
「わざわざクーリングオフの書面は送る必要はない」と言われた。 |
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クーリングオフの手続きは必要です |
前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされていますので、口頭ではこの要件を満たしません。クーリングオフを行使したことの証拠書類も残りません。 |
後になって、「クーリングオフのことなど聞いていません。」と言われたら、証拠書類がありませんので、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。実際に、これでクーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。 |
例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、その後も連絡が取れない状態が続いた。クーリングオフ期間が過ぎてから、ようやく担当者から連絡があり、「もうクーリングオフ期間が過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた、という相談がよくあります。 |
他にも、電話で販売店にクーリングオフを申し出たところ、担当者から「了解しました」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた(クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 |
クーリングオフを書面で行使しなかったことは、自己責任となります。 |
よく、「担当者の言葉を信じたから。」という相談がありますが、信じた結果、トラブルになったとしても、自己責任となります。 |
高額な契約は、書面の記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によるクーリングオフ手続が確実です。 |
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12.「商品を見てから(届いてから)、決めればいい」と言われたのですが? |
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クーリングオフの手続きは必要です |
悪質な販売業者がこのようなウソを言って、クーリングオフ期間を徒過させようとするケースがあります。 |
これを鵜呑みにして、クーリングオフ期間後に届いた商品を見て、クーリングオフをしたいと申し出たものの、「クーリングオフ期間が過ぎていますので、クーリングオフは出来ません。」と言われた、という相談があります。 |
受取った書面を良く見てください。クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載になっているはずです。(マルチ商法の例外を除く) |
これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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13.まだ、商品も受取っていないし、お金も払っていません。 |
それでもクーリングオフが必要ですか? |
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クーリングオフの手続きは必要です |
まだ商品を受け取っていなくても、サービスを利用していなくても、代金を払っていなくても、クーリングオフ手続をとる必要があります。 |
契約は、商品の引渡しや代金の支払いが無くとも成立します。 |
受取った書面を良く見てください。クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載になっているはずです。(マルチ商法の例外を除く) |
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14.契約の際、「クーリングオフはしません。」と念書を書かされたのですが。 |
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クーリングオフの手続きは可能です |
そもそも、「クーリングオフをしない。」との念書・約束は、法律に抵触するものであり、それ自体、無効です。 また、このような行為はクーリングオフ妨害となります。 |
このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。 |
ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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15.「うちは、悪徳商法ではないので、クーリングオフはできない」と言われた。 |
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クーリングオフの手続きは可能です |
クーリングオフは、悪徳商法、悪徳業者か否かは関係がありません。 |
法律違反があろうと、なかろうと、契約の取引形態がクーリングオフ制度の適応対象であれば、クーリングオフすることができます。詳しくはご相談下さい。 |
これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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16.「オーダーメイドなので、クーリングオフはできない」と言われたが? |
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クーリングオフの手続きは可能です |
印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。 |
このように言われると、確かに、オーダーメイドで、しかも作り始めてしまっていると解約は無理かもしれないと誤認してしまう場合があります。 |
しかし、オーダーメイドでも、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすることができます。 |
ただ、これも、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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18.「お店で契約したので、クーリングオフはできない。」と言われたが? |
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呼び出し販売やキャッチセールス、エステなど、
クーリングオフ制度が利用できる場合が多くあります。 |
まずは専門家にクーリングオフの可否をご相談下さい。 |
キャッチセールス(路上などで呼び止め、営業所に連れて行かれた場合)や、アポイントメントセールス(販売目的を告げられずに、営業所へ呼び出された場合)、 |
SF商法(高額な商品を最初から陳列せずに、無料安価な商品で消費者を誘引して販売するもの)などは、営業所で契約をしたとしても「不意打ち的な勧誘」であり、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用が認められます。 |
エステ、結婚相談所、英会話スクール、パソコンスクール、学習塾なども、特定継続的役務提供契約に該当する場合は、お店で契約した場合であっても、クーリングオフ制度が利用できます。 |
アポイントメントセールスの場合、販売目的を告げていたか・告げていなかったか、については曖昧なことがあります。(言った・言わないの問題) |
アポイントメントセールス、呼び出し販売では、アンケートのような書面を書かされることがあります。「商品の販売が行われることについて、事前に説明を受けました」という項目にチェックを付けさせられ、サインをさせていることが多くあります。 |
このような場合、まずは専門家にクーリングオフの可否をご相談下さい。 |
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19.展示会で契約をしましたが、クーリングオフはできますか? |
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まずは専門家にクーリングオフの可否をご相談下さい。 |
1日限りの展示会場における契約はクーリングオフ制度の適用があります。ただ、2日以上開催されている展示会場での契約は、状況により判断することとなります。 |
2日以上催されてる展示会場での契約であっても、その場で販売員が取り囲む等、消費者が自由意思で契約締結を断ることが客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、 |
消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えないことがあり、そのような場所は、「店舗に類する場所」に該当せず、販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約として、クーリングオフ制度の適用対象となる場合があります。 |
もっとも、そのような事実があったか否かについては、状況により判断することとなりますので、まずは専門家にクーリングオフの可否をご相談下さい。 |
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20.クーリングオフ期間は、契約した日を含めて数えるのですね? |
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原則として初日を1日目として数えます。 (申込書等を受領した日から) |
受取った書面を見て下さい。クーリングオフの説明の部分に、「書面を受領した日から○○日間は・・・」と記載してあるはずです。 |
これは、初日を算入するということです。丁寧な記載例であれば、「書面を受領した日を含む○日間は・・・」となっています。 |
例えば、1月1日に契約(書面受領)した場合、その当日を含みますから、クーリングオフ期間の起算日は1月1日となります。 |
よって、クーリングオフ期間が8日間の場合には、1月8日の消印がクーリングオフ期限となります。1月9日では「9日目」となってしまいます。 |
*まれに、特約に基づく場合など、初日不算入の特殊な例外もあります。 |
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21.クーリングオフの書面は、 |
クーリングオフ期間内に届く必要がありますか? |
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クーリングオフは原則として発信主義です。(発送した時点で効力が生じます) |
クーリングオフは、原則として発信、郵便局から発送した時点で効力が生じます。つまり、クーリングオフ期間内の「消印」があればいいわけです。 |
よって、配達がクーリングオフ期間後であっても、クーリングオフは有効です。 |
商品を受領している場合、商品の返還がクーリングオフ期間後になったとしても、クーリングオフの効力に影響を与えません。 |
もし、契約書等に記載された販売店住所に誤りがあったり、架空の住所であったとしても、契約書等に記載された住所宛てに、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を発送してあれば、法律上、クーリングオフは有効となります。 |
内容証明郵便であれば、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を発送したことを明確に証明することができます。 |
*まれに、特約に基づく場合など、特殊な例外もあります。ご注意下さい。 |
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22.クーリングオフはいつ成立する(効力を生じる)のですか? |
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クーリングオフは原則として発信主義です。(発送した時点で効力が生じます) |
クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。 |
内容証明郵便であれば、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を発送したことを明確に証明することができます。 |
*まれに、特約に基づく場合など、特殊な例外もあります。ご注意下さい。 |
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23.他府県からでも、クーリングオフ手続の代行を依頼できますか? |
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日本全国から依頼できます。 |
当事務所は、クーリングオフ・悪徳商法関係の専門事務所です。遠くても、「実務経験の豊富な」専門家にご相談下さい。距離の近さよりも、専門性が重要です。 |
当事務所は、開業から既に18年目、これまでの取扱件数は、6,000件を越えます。当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。 |
面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます |
クーリングオフ代行依頼の詳しい流れはここから |
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24.今日が、クーリングオフの最終日ですが、間に合いますか? |
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最終日でも対応します。ご相談下さい。 |
特殊なケースでない限り、クーリングオフ期間の最終日の夜23時までに、書類を送って頂けば間に合います。最終日でもあきらめず、お電話下さい。 |
また、当事務所は、緊急対応などの追加料金は一切ありません。 |
書面発信後の相談は何度でも結構です。相談料はかかりません。 |
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