ハガキよりも内容証明郵便で |
クーリングオフ事項の記載事項部分に、ハガキの絵が記載されているのをよく見かけます。そこで、「ハガキを送ればいいんですか?」という質問をよく受けます。 |
確かにハガキも「書面」です。しかし、ハガキだけでは、いつ・誰に・どのような内容の書面を送ったか、明確な証拠は残りません。 |
ハガキは、最低限の方法を例として示したものです。ハガキで送れば完璧というわけではありません。 |
ハガキでは、紛失した場合、受け取りを拒否された場合、保管期間を過ぎて返送されてきた場合、その住所に業者営業所が存在していなかった場合、クーリングオフを行使した明確な証拠とは言えません。 |
特定記録をつけたとしても、ハガキに何が書かれていたのか、「文章内容」の証拠は残りません。コピーをとっておいたとしても、確かにそのコピーと同じものを送ったという証拠にはなりません。 |
数十万円、又はそれ以上に昇る高額な契約を、ハガキでクーリングオフすることは、確実な証拠方法とは言えません。 |
クーリングオフ行使した、という証拠を残すことは、消費者側の「責務」です。即ち、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。クーリングオフをしたことの証拠を残しておく事は、とても重要です。 |
クーリングオフの書面を送っても、販売店側から「クーリングオフ確認書」などを送ってくることは少なく、契約書を返還してくる業者もまれです。つまり、クーリングオフを行使したことの「証拠書類」を残しておくことは、非常に重要となります。 |
「クーリングオフの意思表示」の証拠を残す方法として最適なものは、「内容証明郵便」です。高額な契約、悪質な勧誘を受けた場合は、内容証明郵便によるクーリングオフ手続をお勧めします。 |
内容証明郵便とは |
簡単に説明をしますと、
あて先1つに対し、同じものを三通作ります。(ハガキではできません。) |
内容の証明を受けるために、書き方にルールがあります。要件を満たしていないと郵便局で受け付けてくれません。また、特殊な取り扱いなため、普通の郵便局では扱っていません。集配局などでのみ扱っています。 |
内容証明郵便について詳しくは、ここをクリックしてください。 |
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に対して、「どのような内容」の通知を送ったかという事実を確実に証拠に残しておくことができる郵便です。 |
1通(原本)を、業者(信販会社など)に送付し、
1通(正本)を、郵便局が保管し、
1通(謄本)を、差出人が保管します。 |
いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の通知を送ったか、ということは、郵便局が証明してくれるわけです。これは、仮に訴訟となった場合でも、完璧な直接証拠となります。 |
しかも、クーリングオフは「発信主義」といい、法律上の効果は、書面を発信した時に生じます。ですから、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の書面を発信したか、という証拠が残っていればいいわけです。 |
つまり、仮に業者が受取りを拒否した場合でも、仮に、業者の営業所が契約書記載住所に存在していなかった場合でも、法律上の効果に影響を与えません。 |
クーリングオフ妨害 |
内容証明郵便で送ったにも関わらず、以下のようなクーリングオフ妨害を受けたという相談があります。 |
■「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言われ、再度呼び出され、再勧誘をされた。 |
■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、と言われ、再度呼び出され、新たな契約をさられた。 |
■「納得して、契約しましたよね?納得して契約した以上、クーリングオフはできません。」 |
■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません。」 |
■「あなたには、特別の価格で契約しているので、クーリングオフはできません。」 |
■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう。」 |
■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう。」 |
■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」 |
■「自己都合によるクーリングオフは認められません。」 |
■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません。」 |
■「一旦契約した以上、子供ではないわけだから・・何を言っているんですか?」 |
■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」 |
■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる。」 |
■「クーリングオフした人など、今までにいません。」 |
■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません。」 |
■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません。」 |
これらは、ウソを言って、クーリングオフを妨害してくるものです。(以上は、クーリングオフ妨害の一部に過ぎません。) |
自分で出した内容証明郵便か、専門法律家が作成したものかは、一目瞭然です。悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。 |
この点、専門法律家が関与(代行)している場合、もはやウソを言って消費者を騙すこと(クーリングオフ妨害)は通用しないことを、業者は悟ります。 |
契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくこと(最初の対応)が肝心です。即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無駄と感じさせることです。専門法律家が絡んでいると判れば、無駄なことを悟ります。 |
業者が全て法律を守ってくれれば、そもそもトラブルは起きません。 |
数十万円、それ以上に昇る高額な契約の場合、消費者契約に詳しい専門の法律家の手続を利用することが、賢明な方法と言えます。 |
業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してくることがあります。二度・三度と契約をしてしまった、という相談も、よくあります。 |
すでに、ハガキで送った場合でも |
すでに、ハガキで送った場合でも、クーリングオフ期間内であれば、まだ間に合います。重ねて、当事務所から内容証明郵便でクーリングオフの書面を送ることができます。 |
前記のとおり、クーリングオフをしたことの完璧な証拠を残しておく事は、非常に重要です。また、為すべき事を為しておけば、不安な毎日を送る必要もありません。 |
当事務所は単なるクーリングオフ書面の「送りっぱなし」ではなく、その後のフォローまで、無期限で、しかも、完全にサポートしています。また、深夜でも電話対応をしていますから、安心です。 |
依頼は、日本中どこからでも電話1本できます。あとは、契約書類をファックス(コンビニにあります)などで送るだけです。 |
書類を送った当日または翌日にはクーリングオフの書面を発信完了できます
土日・祝日・深夜でも発信できます(緊急時は、最短1時間) |
また、追加料金は一切ありません(安心料金)、しかも、完全後払い制です。 |