自宅で契約書を書いた場合 |
SF商法、催眠商法では、自宅で契約書を書かされるケースが多くあります。担当者が自宅まで付いてきて、自宅で契約書にサインした場合は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
会場内で契約書を書いた場合 |
SF商法は、最初に無料の商品や低廉な商品を来場者に供給し、その後雰囲気の高まったところで、本来、売込もうとする商品を展示して商品説明を行い、その商品を購入させる販売態様ですので、 |
販売商品を最初から陳列し、来場者に自由に選択させる通常の展示販売とは著しく相違します。当該場所は、販売店の営業所等とは評価できないため、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
キャッチセールスや呼び出し販売に該当することも |
販売を行う場所が、販売店の営業所等に該当する場合であったとしても、ビラ若しくはパンフレットにより、又は拡声器を用いて、販売意図を明らかにせず、顧客を誘引した場合などでは、特定顧客として、クーリングオフ制度の適用対象となることが考えられます。 |
↓そして |
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。) |
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、 |
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。 |
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
詳しい説明は、ここをクリックして下さい。 |
■SF商法、催眠商法では、商品を既に渡されているケースが多く、代金も支払済みであることが多くあります。 |
自分でクーリングオフを申し出ると、妨害や説得をしてきたり、 |
全国行脚をしているためか、事務所が不在で、なかなかクーリングオフの通知書を受け取らなかったり、速やかに返金してくれない、といった相談が良くあります。 |
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。 |
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。 |
クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック |
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。 |
内容証明郵便について、詳しくはここをクリック |