質問 クーリングオフ期間は、契約した日から数えるのですか? |
より正確には、「クーリングオフの告知など、法定事項を記載した書面」を受領した日から起算します。受領した当日を1日目と数えて計算します。 |
ですから、契約書類を渡されていない場合は、クーリングオフ期間が起算されない、ということになります。クーリングオフ期間が過ぎてしまったとあきらめる前に、契約書類をもう一度チェックしてみましょう。 |
質問 クーリングオフはハガキでも大丈夫ですか? |
最も多い質問ですが、現行法制度上、一番確実な方法は内容証明郵便に配達証明を付けて送付する事です。従って、大丈夫ですとまでは断言はできません。 |
また、内容証明郵便であれば何でも良いということではありません。業者側に妨害や説得の隙を与えないよう、文章内容がしっかりしたものである必要があります。 |
何十万円・何百万円という契約であれば、専門家に依頼するなど、安心できる方法により、確実にクーリングオフ手続を行うことをお薦めします。 |
質問 クーリングオフの通知書はクレジット会社にも送るのですか? |
販売店との契約と、クレジット会社との契約は、別の契約です。従って、クレジット会社にも送付する必要があります。 |
質問 契約書に、会社が複数記載されているのですが? |
契約書に「販売店」「販売会社」「代理店」「取扱店」「クレジット会社」など、複数の会社名が書かれていることがあります。 |
全ての会社に宛てて発送する、という方法もありますが、よくわからない場合は専門事務所にご相談下さい。 |
質問 「クーリングオフしない」という確認書を書かされたのですが。。 |
クーリングオフをしないと約束させられた場合でも、クーリングオフを行使することができます。クーリングオフ制度の趣旨に反する約束は、無効となります。
(例えば、特定商取引法第9条第8項など) |
質問 「既に使用した商品はクーリングオフできない」と言われたのですが。 |
「指定消耗品」として指定された消耗品以外であれば、既に商品を使用したとしても、クーリングオフ制度が利用できます。 |
例えば、訪問販売により浄水器を設置し使用していたとしても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。 |
質問 商品の返送費用はどちらが負担するのですか? |
クーリングオフでは、商品の返却に要する費用、送料、商品の取り外し費用などは、販売店側の負担となります。 |
質問 販売店や担当者と連絡が取れないのですが。。 |
クーリングオフは書面により、販売店やクレジット会社に通知するだけでOKです。電話で申し出たり、担当者に口頭で伝える必要はありません。 |
電話でクーリングオフを了承してもらえたとしても、証拠書類が無い以上、クーリングオフ期間経過後になって、「そんなことは聞いていない」「知らない」といわれたら、トラブルとなってしまいます。 |
質問 「クーリングオフは承諾するが、違約金は払ってくれ」と言われた。 |
クーリングオフによる契約解除の場合、違約金・損害賠償の支払義務はありません。 |
質問 同じ訪問販売の業者と契約を繰り返すと、クーリングオフできないの? |
特定商取引法では、訪問販売に来た業者が、店舗販売を行っている場合、1年間に2回以上、店舗販売を行っていない場合、1年間に3回以上繰り返し契約した場合、クーリングオフできない旨定めています。 |
ただ、これは、いわゆる御用聞きのような信頼関係に基づく契約を想定したものですから、業者がウソの説明をしたり、急がされて契約した場合など、信頼関係に基づく契約とはいえないため、クーリングオフを主張できることがあります。 |