まず、以下のような、ダイレクトメールや電話で、
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)誘い出します。 |
■「今回、特別に上得意様を,○○旅行(ツアー)にご招待。」 |
■「秋の新作発表会『○○国宝展』に無料ご招待。」 |
■「今回は別会場での大きな展示会があります。」
「当日の昼食と、お土産もありますので、是非遊びに来て欲しい。」 |
■「名匠苑 来場予約をすると豪華景品を!」
「時間にピッタリおこしの方はさらにおいしい贈りもの。老舗の逸品!」
「普段は着られない特別な着物を、着付け体験できます」
「プレゼントを用意していますので、ぜひ来場して下さい。」
などと書かれた展示会の案内状が郵便で届いた。 |
■「親子で来場すれば、浴衣が千円で購入できます。」
「5百円でランのブーケが買える。」
「葉書見てもらいました?お嬢さんと見えたらゆかたが千円です.。」
「お花も来場予約の特典ですから是非いらしてください。」 |
↓そして、展示会場を訪れたところ、 |
「折角なので着てみるだけどう?」と、着付けを勧められます。 |
着付けを受けると、複数の販売員が取り囲み、契約するまで、着付けを解いてもらえなくなり、帰るに帰れない状況下で、以下のような勧誘を受けます。 |
■最初は高価でゴージャスな着物を見せられたが、あまりに高額なので戸惑っていた。すると、今度は、担当者が安価な見栄えの良くない着物を見せてきた。 |
そして、担当者から、「もし購入するとしたら、この2つのうち、どちらがいいですか?」と聞かれた。何気なく、「せっかく着物を揃えるなら、安物よりも、きちんとした着物の方がいいですよね。」という感想を口にしたところ、担当者が「ご購入ありがとうございます」と言い出し、契約書を持ち出してきた。 |
あわてて、「いや、購入するという意味では無いですよ」と発言を取り消そうとしたものの、すぐに店員に取り囲まれてしまい、今さら断れない雰囲気となってしまった。 |
■「以前購入した訪問着に合う羽織は、このくらいの物じゃないと無理。」 |
■「冬なのに羽織を持っていないと恥ずかしい。」 |
■「現在手持ちの着物は振袖だけだから、近いうち着物が必要になる。」
「○○デザインの着物はこの会場でしか購入できない。」 |
■その着物をデザインした本人から、
「ぜひ似合っているので、小物は私からのプレゼントとさせてもらいます。」
「こんなことは他のお客様にはしていないので内緒にしてくださいね。」 |
などと、商品の購入を勧められます。 |
高価な着物を着させられているため、勝手に帰ることもできません。 |
また、自分では着物を脱ぐこともできないため、勧誘から逃れることができません。 |
店員に取り囲まれた状態で、勧誘が続きます。 |
■ 「お小遣いで可能な無理ないローンを担当者が計算するので大丈夫。」 |
■「月々1万円弱で、一生物として手に入る。」 |
■「1日500円ずっと貯めれば払える金額。」 |
■「若い人も月一万程度で購入している。」 |
■「支払開始は再就職まで待つ。」 |
■「払えきれないならば、その時考えれば良い。」 |
↓それでも「やはり考えさせてほしい。」と言うと |
「考えるにも商品を持ち出さないと話が始まらない。」 |
「持ち出すにはクレジット契約にしないといけない。」 |
「千円だけでも内金を入れて欲しい」と言われ、契約を迫られます。 |
「まだ決めていないから」と断ろうとしても、 |
昼食の話をちらつかされ、「とりあえず見積書にサインしてほしい。」と書類を差し出された。 |
単なる見積書だと思ってサインをしたが、
昼食後、書類を確認してみると、「見積書兼売買契約書」と記載されていた。 |
↓後日、電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
■「今回、特別奉仕価格なので、クーリングオフは困る。」 |
■「既に、裁断に入っているので、クーリングオフはできません。」 |
■「展示会場での契約なので、クーリングオフ制度の適用はありません。」 |
などとクーリングオフ妨害を受けた。 |