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展示会商法のクーリングオフ
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よくある勧誘事例 (販売目的を秘して呼び出す事例)
まず、以下のような、ダイレクトメールや電話で、
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)誘い出します。
■「今回、特別に上得意様を,○○旅行(ツアー)にご招待。」
■「秋の新作発表会『○○国宝展』に無料ご招待。」
■「今回は別会場での大きな展示会があります。」
 「当日の昼食と、お土産もありますので、是非遊びに来て欲しい。」
■「名匠苑 来場予約をすると豪華景品を!」
 「時間にピッタリおこしの方はさらにおいしい贈りもの。老舗の逸品!」
 「普段は着られない特別な着物を、着付け体験できます」
 「プレゼントを用意していますので、ぜひ来場して下さい。」
 などと書かれた展示会の案内状が郵便で届いた。 
■「親子で来場すれば、浴衣が千円で購入できます。」
  「5百円でランのブーケが買える。」
  「葉書見てもらいました?お嬢さんと見えたらゆかたが千円です.。」
  「お花も来場予約の特典ですから是非いらしてください。」
↓そして、展示会場を訪れたところ、
「折角なので着てみるだけどう?」と、着付けを勧められます。
着付けを受けると、複数の販売員が取り囲み、契約するまで、着付けを解いてもらえなくなり、帰るに帰れない状況下で、以下のような勧誘を受けます。
■最初は高価でゴージャスな着物を見せられたが、あまりに高額なので戸惑っていた。すると、今度は、担当者が安価な見栄えの良くない着物を見せてきた。
そして、担当者から、「もし購入するとしたら、この2つのうち、どちらがいいですか?」と聞かれた。何気なく、「せっかく着物を揃えるなら、安物よりも、きちんとした着物の方がいいですよね。」という感想を口にしたところ、担当者が「ご購入ありがとうございます」と言い出し、契約書を持ち出してきた。
あわてて、「いや、購入するという意味では無いですよ」と発言を取り消そうとしたものの、すぐに店員に取り囲まれてしまい、今さら断れない雰囲気となってしまった。
■「以前購入した訪問着に合う羽織は、このくらいの物じゃないと無理。」
■「冬なのに羽織を持っていないと恥ずかしい。」
■「現在手持ちの着物は振袖だけだから、近いうち着物が必要になる。」
 「○○デザインの着物はこの会場でしか購入できない。」
■その着物をデザインした本人から、
 「ぜひ似合っているので、小物は私からのプレゼントとさせてもらいます。」
 「こんなことは他のお客様にはしていないので内緒にしてくださいね。」
などと、商品の購入を勧められます。
高価な着物を着させられているため、勝手に帰ることもできません。
また、自分では着物を脱ぐこともできないため、勧誘から逃れることができません。
店員に取り囲まれた状態で、勧誘が続きます。
■ 「お小遣いで可能な無理ないローンを担当者が計算するので大丈夫。」
■「月々1万円弱で、一生物として手に入る。」
■「1日500円ずっと貯めれば払える金額。」
■「若い人も月一万程度で購入している。」
■「支払開始は再就職まで待つ。」
■「払えきれないならば、その時考えれば良い。」
↓それでも「やはり考えさせてほしい。」と言うと
「考えるにも商品を持ち出さないと話が始まらない。」
「持ち出すにはクレジット契約にしないといけない。」
「千円だけでも内金を入れて欲しい」と言われ、契約を迫られます。
「まだ決めていないから」と断ろうとしても、
昼食の話をちらつかされ、「とりあえず見積書にサインしてほしい。」と書類を差し出された。
単なる見積書だと思ってサインをしたが、
昼食後、書類を確認してみると、「見積書兼売買契約書」と記載されていた。
↓後日、電話でクーリングオフを申し出たところ、
■「今回、特別奉仕価格なので、クーリングオフは困る。」
■「既に、裁断に入っているので、クーリングオフはできません。」
■「展示会場での契約なので、クーリングオフ制度の適用はありません。」
などとクーリングオフ妨害を受けた。
よくある勧誘事例 (パート・アルバイト等を口実にした事例)
以下のように、アルバイト・手伝いなどと称し、
販売(勧誘)目的を秘して、展示会場に誘い出します。
■求人広告を見て、着物展示会のパート (展示会場の整理整頓及び友人知人への展示会案内)の面接に参加したところ、
「展示会自体、販売が目的ではなく、多くの人に着物に触れて欲しいというコンセプトなので、友人知人に案内をして欲しい。」とのことで、採用された。
■アルバイト情報誌に掲載されていた販売店の展示会アルバイト(一日限り)に応募し、採用された。
■「呉服の展示会場でお茶くみ等の手伝いをお願いしたい。」と誘われた
↓当日、展示会場に出向いたところ、
展示会の参加者の多くはパート・アルバイトを口実にして勧誘された人であり、フリーの来場者らしき人は、あまり見られなかった。
■子供にせがまれて、仕方なく来場したアルバイトの親族(親など)に対し、
 売り物の着物を着けたアルバイト(子供)の姿を見せ、
販売員が取り囲み、「まるで、この着物は、あなたのために作ったみたい。」などと、褒めちぎり、親心をくすぐり、
「女の子は、振袖を一着は必ず持っているもの。」「社員割引やアルバイト得点で、値札より半額近くにする。」等と、長時間にわたり、勧誘するケース。
■お茶くみの手伝いと称して連れてこられた年金生活の高齢者に
「年金暮らしで代金が払えない」と商品の購入を断っているにもかかわらず、被勧誘者の返済能力を超えるような商品の売買契約を次々に締結させるケース。
判断能力が不十分なことに乗じて、契約を締結させるケースもあります。
↓しかも、
契約締結の際、以下のような、「約束書」にサインさせられることも。
「私が購入致しました〇〇の商品に対しましては、クーリングオフ等で一切撤回しないことをお約束致します。」と書かれた念書にサインをさせられたケース。
帰宅後、電話でクーリング・オフを申し出たところ、
■「一旦自宅に持ち帰ったので、クーリング・オフはできない。」と不実のことを告げられ、クーリングオフを拒否された。 
■「従業員に対する社内販売だから、クーリングオフはできない」と主張され、クーリングオフを拒否された。 
訪問販売のクーリングオフ
呼び出し販売に該当する場合
販売を行う場所が、展示会場や営業所等であったとしても、販売意図を明らかにせずに、顧客の来訪を誘引した場合などでは、特定顧客として、クーリングオフ制度の適用対象となることが考えられます。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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