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高額な書籍の送りつけ商法とクーリングオフ
4〜5万程度の図書・書籍が多いようです。
よくある勧誘事例
↓まず、以下のように、電話がかかってきます。
高齢者や、事業所の社長・所長さんなどからの相談が多くあります。
■政治団体関係の名前を名乗った電話があり、「書籍を購入して欲しい。」「気に入らなければ送り返して結構。」とのことで、後日商品が届いた。
■○○○○会というところから電話があり、「○○○○の大会があるので協力してほしい。」 との事だった。
自分が、「会社としての協力は無理だ。」と答えると、「それなら、あなた個人として協力して欲しい」「書籍を1冊45000円で購入してほしい。」と言われた。半分脅しの様で、あまりにしつこい為、1冊だけ個人で購入する事を承諾してしまった。
■○○○会と称する者から電話があり、「啓発用の書籍を送る。中に名刺を入れておくから 5万円ご協力願う。」と言われ、恫喝めいた口調であったため、断り切れずに受諾した。
■政治関係の団体を名乗り、「貧しい子供やリストラされた中高年の救済活動をしている。その活動を支援するために、本を購入してくれ。」との電話があった。
何度も断ったが、「名刺の裏に、今回限り今後はこのようなことはしないと一筆書くから。」と言われ、本を送付することを、しぶしぶ承諾した。
■○○○委員会なるところから、「陛下の写真集を買わないか。」との電話があり、「サンプルを見て気に入ったら買ってくれ。」と言うので、とりあえずサンプルの送付を認めた。
その後、ダンポールが届いた。
その後、ダンポールが届き、中を見ると、サンプルではなく商品(図書・書籍)そのものが入っていた。また、名刺や挨拶状とともに、請求書や振込用紙も入っていた。
「電話勧誘販売」に該当するケースがほとんどです。
電話での口頭のやり取り(申込み・承諾をしたか否か)は「あいまい」です。しかも、その時の口頭のやり取りは、証拠がありません。また、販売業者は「申込み・承諾をした人だけに送っている。」と言ってきます。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
クーリングオフの手続きが必要です
実務上は、通常の「電話勧誘販売」として、クーリングオフ手続(書面によります)をしておく事が賢明です。
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も勧誘してきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きいわけですから、定期的に、理由をつけては勧誘を繰り返します。
電話勧誘販売のクーリングオフは、書面で手続
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
送りつけ商法の場合、商品と契約書(申込書)は同時に届くのが通常ですから、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。
受け取った当日を含めて数えます。翌日からではありません。
代金を既に払ったか、払ってないか、は関係ありません。
ハンコを押して書類を送り返したかも関係ありません。契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
書籍の電話勧誘販売は、最初の対応が重要です。
単に受け取り拒絶をしても、クーリングオフとはなりません。
クーリングオフの手続をしておかないと、8日間が経過してしまいます。
書籍の電話勧誘、送り付け商法は強引な勧誘が多く、最初の対応を誤ると、二度、三度と勧誘をしてきます。
書籍の電話勧誘 クーリングオフ
電話勧誘販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
書籍の送り付け商法では、書籍と同梱で送られてくるケースが多いため、書籍の受け取りを拒絶すると、法定書面が入手できなくなることがあります。
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■書籍の電話勧誘販売では、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう、しつこく繰り返し説得してくることがあります。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「今年もお願いします」等と称して、その後何度も、勧誘を受けることがよく見受けられます。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
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クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
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