↓まず、以下のように、電話がかかってきます。 |
高齢者や、事業所の社長・所長さんなどからの相談が多くあります。 |
■政治団体関係の名前を名乗った電話があり、「書籍を購入して欲しい。」「気に入らなければ送り返して結構。」とのことで、後日商品が届いた。 |
■○○○○会というところから電話があり、「○○○○の大会があるので協力してほしい。」 との事だった。 |
自分が、「会社としての協力は無理だ。」と答えると、「それなら、あなた個人として協力して欲しい」「書籍を1冊45000円で購入してほしい。」と言われた。半分脅しの様で、あまりにしつこい為、1冊だけ個人で購入する事を承諾してしまった。 |
■○○○会と称する者から電話があり、「啓発用の書籍を送る。中に名刺を入れておくから 5万円ご協力願う。」と言われ、恫喝めいた口調であったため、断り切れずに受諾した。 |
■政治関係の団体を名乗り、「貧しい子供やリストラされた中高年の救済活動をしている。その活動を支援するために、本を購入してくれ。」との電話があった。 |
何度も断ったが、「名刺の裏に、今回限り今後はこのようなことはしないと一筆書くから。」と言われ、本を送付することを、しぶしぶ承諾した。 |
■○○○委員会なるところから、「陛下の写真集を買わないか。」との電話があり、「サンプルを見て気に入ったら買ってくれ。」と言うので、とりあえずサンプルの送付を認めた。 |
その後、ダンポールが届いた。 |
その後、ダンポールが届き、中を見ると、サンプルではなく商品(図書・書籍)そのものが入っていた。また、名刺や挨拶状とともに、請求書や振込用紙も入っていた。 |
「電話勧誘販売」に該当するケースがほとんどです。 |
電話での口頭のやり取り(申込み・承諾をしたか否か)は「あいまい」です。しかも、その時の口頭のやり取りは、証拠がありません。また、販売業者は「申込み・承諾をした人だけに送っている。」と言ってきます。 |
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。 |
クーリングオフの手続きが必要です |
実務上は、通常の「電話勧誘販売」として、クーリングオフ手続(書面によります)をしておく事が賢明です。 |
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も勧誘してきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きいわけですから、定期的に、理由をつけては勧誘を繰り返します。 |
電話勧誘販売のクーリングオフは、書面で手続 |
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。 |
送りつけ商法の場合、商品と契約書(申込書)は同時に届くのが通常ですから、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。 |
受け取った当日を含めて数えます。翌日からではありません。 |
代金を既に払ったか、払ってないか、は関係ありません。 |
ハンコを押して書類を送り返したかも関係ありません。契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。 |
書籍の電話勧誘販売は、最初の対応が重要です。 |
単に受け取り拒絶をしても、クーリングオフとはなりません。 |
クーリングオフの手続をしておかないと、8日間が経過してしまいます。 |
書籍の電話勧誘、送り付け商法は強引な勧誘が多く、最初の対応を誤ると、二度、三度と勧誘をしてきます。 |