まずは、クリーニングの名目で |
■ 電話のアポイントがあり、「ハウスクリーニング(布団・エアコン・じゅうたん等)のキャンペーン中で、(3箇所又は1時間)1000円でします。物は販売していません」などと販売目的を秘して訪問してきます。 |
■ 新聞広告の、「フローリングのクリーニング及びワックスがけを新規オープンキャンペーン」「通常価格30,000円→2.000円。」などの記載で、安価なクリーニングの申込みをさせます。 |
後日、クリーニングとして、担当者が訪問してきます |
■セールスマンがスチームの出る外国製掃除機を持って訪問してきます。実際にガス台、換気扇などを掃除して、効果の程をみせます。 |
■外国製掃除機のノズルに黒い布をつけて布団を吸引し、そこについたホコリやダニを見せながら、 |
「ダニがこんなにいます。」
「ダニは人間の汗や皮膚のカスを食べています。」
「だから、毎日使う布団に一番多くいます。」
「子供は体が小さいので、アレルギーを起こす確率は高い。」
「この状態だと、お子さんのアレルギーが、さらにひどくなる。」 |
などと、恐怖感を煽ります。 |
↓そこで、掃除機を購入するよう勧めてきます。 |
「このスチーム掃除機が1台あれば、どんなものでも掃除ができます。」 |
「ダニ除去のみならず、空気清浄機能と布団乾燥機能もついています。」 |
「ご主人の花粉症や、お子さんの喘息にもいい。」 |
などと、商品の購入を勧めます。 |
*中には、当初、気軽に契約をさせるために、「レンタル」と称して契約をさせ、その後、「クレジットでの支払いなら、○○回支払後は、自分の物になる。」などと、販売契約である事をはっきりとは認識させずに、クレジット契約を組ませることもあります。 |
断ろうとしても、 |
「高額だし、主人に相談しないと決められない。」と言って、契約を断ろうとしても、 |
「今日までキャンペーン期間中で、2万円値引きします。」
「明日では、この値段にはなりません。」とか、 |
「特別に、社員割引を利用して販売しましょう。本当はいけないのですが、今日契約してくれるなら、特別に割引します。ただ、会社には内緒にして下さいね。」 |
「月々の支払は、1万円程度です。奥さんの小遣いで払える金額です。」 |
「掃除機の良さは、実際に毎日使ってみないとわからないものです。」「金額だけ伝えると反対されてしまうので、ご主人に金額を言わないでおく人もいます。」 |
「掃除機の良さは、家事をしない人には、なかなか理解してもらえないものです。」 |
などと長時間にわたり説得され、契約してしまった。 |
解約しないよう、くぎを刺された |
「まさか解約はしないよね?」と釘を刺され、
「反対されるからご主人には内緒にしなさい。」などと、口止めされた。 |
↓その後、 |
担当者が帰った後、契約書をよく読んだところ、クレジットの総額を見てびっくりしてしまった。翌日、電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
「特別に社員割引にしたので、クーリングオフはできない。」
「使用したものは、もう、売り物になりません。」
「解約しないと約束しましたよね?」 |
などと、クーリングオフを妨げられたり、 |
電話では担当者が快く「では、商品を引取りに行きます。」と答えたが、 |
再訪問してきた担当者から、「クーリングオフされると商品が中古になり、大損害となります。」「値下げしますから、なんとかこのまま契約を継続してもらえませんか?」と再勧誘された、という相談が、よくあります。 |