2 下着の訪問販売の事例 |
以下のように、あたかも「保健婦」であるかのように装って訪問してきます。 |
■「お母さんの産後のケアに来ました。」 |
■「産後の体の状態を見に来ました。」 |
↓保健婦と思い、家に入れたところ、 |
体の具合や、赤ちゃんの様子、世間話をひとしきりしたあと、補正下着のやサポーターの勧誘が始まります。 |
■「子供を生んで、脱乳した後に、リバウンドがきて体形が崩れます。」
「運動だけでは戻らない。」 |
■「このまま何もしないでいると、どんどん体型がくずれていきます。」 |
■「いまは頭の中が赤ちゃんのことばかりで、それどころではないかもしれないけれど、みなさん、あとになって後悔しています。」 |
などと不安を煽ったところで |
「いいものをお持ちしたんです。」といって補正下着を取り出します。 |
■「これは、着けるだけで、体型が元に戻りますし、戻った体型をそのまま維持できるんです。」 |
■「通常は、7セットじゃないと販売しませんが、特別に3セットでお分けします。」 |
■「この商品は、訪問販売でしか手に入らない商品です。」
「20年位この仕事をしていますが、満足の声はたくさん有ります。」 |
↓金額を聞いて驚き、主人に相談したいと言うと、 |
■「少し値段は張るけれど、一生ものだし、後悔してからでは遅い。」 |
■「長い目で見れば絶対お得。」「このまま放っておいたら大変なことになる。」 |
■「それに、この値段で、提供できるのは、今日まで。」 |
■「月々の支払は、○万○千円だけだから、お小遣い程度でしょ?」 |
■「下着のことは男性には理解ではないので、ご主人には内緒にした方がいい。」 |
■「バレないように商品の配送を工夫しますし、口座引落ではなく、郵便振込でお支払いができます。」「皆さんそうしてます。」 |
などと、数時間にわたり居座り続け、勧誘がとまらない。 |
「ミルクの時間だから。」と言って断ろうとしても、一向に帰る様子もない。
根負けして、仕方なく契約をしてしまった。 |
その際、「ご主人には絶対に言わないように。」と念を押された。 |
高額だとは思ったが、「一生もの」ならと思ってあきらめていた。 |
↓その後、数ヶ月して、再び勧誘を受けた |
「サイズを測ります。」と言って、再度、販売員が訪問してきた。 |
アフターフォローだと思ってサイズを測ってもらったところ、 |
■「すごいサイズの減り方している。代謝がすごくいいのね。」 |
■「効果が凄い人にしか薦めないんだけど、現在使用している下着とは別のシリーズで、もっとサイズダウンする下着がある。次はこういう下着にすればばっちりよ。」 |
■「専業主婦でも、すごいやりくりして、自分のために下着を買ってつけているのよ。」「ご主人のためでもあるのよ。効果が出れば、きっと喜んでくれるわね。」 |
■「月に一万円くらいなら頑張れるでしょ。」 |
などと、新たな商品の購入を勧められた。また断りきれず、契約をしてまった。 |
しかし、最初の契約のときに、「一生もの」といっていたにも関わらず、また購入する必要があると言われ、どうにも納得がいかない。 |
2度の契約の合計金額は、100万円を超え、とても払っていける金額ではない。 |
訪問販売のクーリングオフ |
「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間)は、クーリングオフを行使できます。 |
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。 |
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。 |
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。 |