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補正下着 矯正下着 補強下着 のクーリングオフ
ボディースーツ ボディーメイク
1.キャッチセールス  2.訪問販売  3.エステ店  4.マルチ商法
1 下着のキャッチセールスの事例
まず、以下のように、路上で呼び止め、
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。
ターゲットは、20代女性(未成年者の場合もある)がほとんどです。
■「アンケートに答えてくれたら、無料でサイズ測定してあげる。」
 「キャッチとは違う。警察の許可を得ている。」
■「体のサイズを無料で測ってあげる。痩せる方法を教えてあげる。」
 「ちょっとの時間だからついて来て。」
■「アンケートに応えてくれれば、無料のエステ券をプレゼントする。」
↓そして、営業所に連れて行かれると、
体のサイズを採寸します。そして、
■「お尻が大きいね。」「あなたは○○歳代の体型だ。」
■「このまま今の下着を使っていたら肉がたるむ」
■「普通の下着を着けていたら体型が崩れる。」
などと、体型や普通の下着の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。
↓そして、次に商品の購入を勧めてきます。
「でも今なら間に合う方法がある。」といって、補正下着を試着させます。
■「これを着用すれば、理想の体型になれる。」
■「遊離脂肪は動かせるから、体型も変えられる。」
■「補正下着は脂肪を上に上げる。これを着けると1週間で効果が出る。」
■「バストアップ、ヒップアップもできてスタイル良くなる。」
■「お尻のサイズは間違いなく小さくなる。」
■「洗濯すれば90%以上繊維が元に戻るから、一生使えます。修理も無料で行いますので、この先、下着を買い続けることを考えれば、むしろ安くなります。」
■「効果がなかったら私が払う。」
 「でもこんなこと言えるのは絶対効果がでるからだよ。」
 「振込みの開始は1ヶ月後だからもし結果がでなかったら私に言って。」
■「併せて当店の無料のエステを受ければ更に効果的。」
■「今日契約すれば、オプションの痩身サービスが一生無料で利用できます。でも、今日のうちに決めないと、痩身サービスは有料でしか利用できなくなります。」
などと、事実と異なる説明をします。そして、
「これとこれが必要ね。」「これは一つでいいけどこれは二つ必要ね。」などと、勝手に商品を決めていきます。
↓値段を聞いて、躊躇していると、
■「いっぺんに払うのは無理だよね。月々9,000円くらいなら払えるよね。」
■「みんなやってるよ。高校生でも、バイトして払ってるよ。」
 「月々1万円くらいなら払えるでしょ。」
などと、月々の支払が安易であることを強調し、支払総額の説明はしません。
↓そして、契約書を書かせた後、
「書類を無くしちゃう子が多いから、極力開けないでね。」などと、契約書類を封筒に入れ、頑丈に糊付けしてから渡し、封筒は開けないように言います。
帰宅後
家に帰ってから、契約書を確認したところ、
クレジット分割手数料の約○○万円が加算されているため、支払総額は50万円を超えていることに初めて気が付いた。
翌日、担当者に、「やっぱり、無理。」とメールしたが、担当者からは、「相談に乗るから。お店に来て欲しい」と、再度呼び出された。
後日、お店に出向いたものの、再び説得されてしまった。
キャッチセールスのクーリングオフ
販売目的を告げずに、公衆の出入しない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されています。
しかし、実際にはなかなか無くならないのが原状です。
尚、キャッチセールスは、「訪問販売」としてクーリングオフの適用があります。
そして、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
キャッチセールスでは、自分でクーリングオフを申し出ても、再び説得を受けることがあるため、手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
2 下着の訪問販売の事例
以下のように、あたかも「保健婦」であるかのように装って訪問してきます。
■「お母さんの産後のケアに来ました。」
■「産後の体の状態を見に来ました。」
↓保健婦と思い、家に入れたところ、
体の具合や、赤ちゃんの様子、世間話をひとしきりしたあと、補正下着のやサポーターの勧誘が始まります。
■「子供を生んで、脱乳した後に、リバウンドがきて体形が崩れます。」
 「運動だけでは戻らない。」
■「このまま何もしないでいると、どんどん体型がくずれていきます。」
■「いまは頭の中が赤ちゃんのことばかりで、それどころではないかもしれないけれど、みなさん、あとになって後悔しています。」
などと不安を煽ったところで
「いいものをお持ちしたんです。」といって補正下着を取り出します。
■「これは、着けるだけで、体型が元に戻りますし、戻った体型をそのまま維持できるんです。」
■「通常は、7セットじゃないと販売しませんが、特別に3セットでお分けします。」
■「この商品は、訪問販売でしか手に入らない商品です。」
 「20年位この仕事をしていますが、満足の声はたくさん有ります。」
↓金額を聞いて驚き、主人に相談したいと言うと、
■「少し値段は張るけれど、一生ものだし、後悔してからでは遅い。」
■「長い目で見れば絶対お得。」「このまま放っておいたら大変なことになる。」
■「それに、この値段で、提供できるのは、今日まで。」
■「月々の支払は、○万○千円だけだから、お小遣い程度でしょ?」
■「下着のことは男性には理解ではないので、ご主人には内緒にした方がいい。」 
■「バレないように商品の配送を工夫しますし、口座引落ではなく、郵便振込でお支払いができます。」「皆さんそうしてます。」
などと、数時間にわたり居座り続け、勧誘がとまらない。
「ミルクの時間だから。」と言って断ろうとしても、一向に帰る様子もない。
根負けして、仕方なく契約をしてしまった。
その際、「ご主人には絶対に言わないように。」と念を押された。
高額だとは思ったが、「一生もの」ならと思ってあきらめていた。
↓その後、数ヶ月して、再び勧誘を受けた
「サイズを測ります。」と言って、再度、販売員が訪問してきた。
アフターフォローだと思ってサイズを測ってもらったところ、
■「すごいサイズの減り方している。代謝がすごくいいのね。」
■「効果が凄い人にしか薦めないんだけど、現在使用している下着とは別のシリーズで、もっとサイズダウンする下着がある。次はこういう下着にすればばっちりよ。」
■「専業主婦でも、すごいやりくりして、自分のために下着を買ってつけているのよ。」「ご主人のためでもあるのよ。効果が出れば、きっと喜んでくれるわね。」
■「月に一万円くらいなら頑張れるでしょ。」
などと、新たな商品の購入を勧められた。また断りきれず、契約をしてまった。
しかし、最初の契約のときに、「一生もの」といっていたにも関わらず、また購入する必要があると言われ、どうにも納得がいかない。
2度の契約の合計金額は、100万円を超え、とても払っていける金額ではない。
訪問販売のクーリングオフ
「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間)は、クーリングオフを行使できます。
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
3 エステ店での下着の勧誘事例
予約していたエステサロンに行ったところ、
■「うちのお店では、無料でボディーチェックも行っている。」
■「下着の選び方が間違っていると、エステの効果も半減するから、サイズを正確に測り直してはどうか?」
などと、ボディーチェックの予約を勧められた。
後日、ボディーチェックを受けに、サロンに出向いたところ、
個室に案内され、簡単な採寸を受けたが、
■「体が歪んでいますよ!」
■「これをつけてないと、せっかくのエステの効果も台無しになっちゃうよ。」
■「この下着をつければ、歪みが取れる。」
などと、下着を試着させられ、補正下着の購入を勧められた。
「1セット○○万円で、3セットからの販売となります」と言われたため、「他にもローンがあるから、高いのは払えません。」と断ったところ、担当者が
「では、安くできないか、店長と相談してみます。」と言い出した。
「おめでとうございます。店長から値下げの許可が出ました。」「これでもう大丈夫ですよね?」などと更に説得され、断れない状況となってしまい、契約。
その際、「特注の下着ですので、発注の関係上、キャンセルはできませんが、よろしいですか?」と念を押された。
後日、電話でクーリングオフを申し出たが、
あまりにも高額なので、「やっぱり止めたい」と、電話で申し出たところ、
■「エステなどの特定継続的役務取引しかクーリングオフできない。」
■「特注の下着ですので、他の方には販売ができない。」
■「当店で買い取る訳にもいかないので、キャンセルは認められません。お支払い頂くしかない。」
などと、クーリングオフの行使を妨げられた。
エステ店で購入した商品のクーリングオフ
エステの「関連商品」(エステ契約に際し消費者が購入する必要がある商品として、政令で定める商品)は、エステの施術の契約とともに、クーリングオフ制度の適用対象となります。ただ、その際はエステの施術の契約と「一緒に」クーリングオフする必要があります。
本件の場合、「下着」という商品のみの売買契約ですが、
「無料でボディーチェック」という名目で、補正下着の販売である事を告げられずにサロンに誘い出された訳ですから、「訪問販売」に該当するため、クーリングオフ制度の適用があります。
「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、は、クーリングオフを行使できます。
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
一度契約すると(クーリングオフしなかった場合)、その後、美容器、ジュエリー、サプリメントを何度も勧誘してくることがあります。(次々販売)
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
4 下着のマルチ商法の事例
まず、知人・友人や会社の同僚・先輩などから、以下のように販売目的を告げられずに誘われて、サロンなどの営業所に連れて行かれます。
■「リンパマッサージの体験ができる。」
■「下着のプレゼントがある。」
■「体質改善の話とか教えてくれるので、勉強になる。」
■「エステの無料体験ができるんだけど、やってみない?」
誘われるままお店に出向くと
エステやマッサージの体験のあと、
体質改善などの話になり、ボディチェックを受けたところ、
■「あなたの体重・体脂肪率は尋常ではない、このままでは危ない。」
■「この下着をつけていればサイズが変わり、プロポーションがよくなる。」
■「普通の矯正下着は数ヶ月で使えなくなるけど、これは補修を繰り返せば一生使える。」
■「今キレイにならなかったらいつきれいになるの?」「月々たったの1万だよ。」
などと、商品の購入を勧められ、断りきれず契約することとなった。
↓後日、印鑑を持って再びサロンに出向いたところ、
友人にもお店を紹介するよう、勧められた。
■このサロンのモットーは「いいものは必ず口コミで伝わる」なんだよ。
■「いきなりキャッチセールスで知らない人にサロンに連れてこられても、疑うと思うし、構えてしまうでしょう?」
■そこで、「私も無料体験したら本当に痩せたよー」とか、友達を挟んで宣伝をすれば、変なエステではないんだなー」とか思うでしょう?」
などと、口コミでの集客に参加するよう勧められた。
不審に思い、契約書面(冊子)の内容を確認したところ、
■新規メンバーを紹介者した者には購入金額に応じて報酬が支払われること。
■新規メンバーが商品を購入すると上位者に報酬が支払われること
■ポジション(ランク)によって購入金額が変わること、
などが記載されていた。要は、マルチ商法、ネットワークビジネスだった。
これらは、契約時には全く説明されなかった。
紹介者にメールでクーリングオフを申し出たところ、
■「クーリングオフされると、自分が買い取らなければならなくなる。」
■「それに、使用した下着はクーリングオフできない。」
などと、クーリングオフをしないよう、お願いされてしまった。
知り合いにお願いされると、なかなか断り辛い。今後の付き合いもあるし、迷惑をかけることも、できれば避けたい。対応に困ってしまった。
 マルチ商法「連鎖販売取引」のクーリングオフについては、ここをクリック
マルチ商法「連鎖販売取引」のクーリングオフ期間は、法定書面受領日から20日間ですが、「10日間」とか、「21日間」と記載されているケースがあります。
法律より長いクーリングオフ期間を設ける事は、特約として有効ですが、
注意を要するのは、ビジネス目的でなく、単なる商品のエンドユーザーとして、商品を購入した場合には、クーリングオフ期間は8日間となります。詳しくはご相談下さい。
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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