エステ(脱毛・痩身・美顔)・メンズエステ |
「特定継続的役務提供」の中途解約 |
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よくある勧誘事例 |
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無料・格安の「体験コース」や「お試しコース」の予約を取り、 |
サロンに出向いたところ、「通常であれば、○○万円かかるところ、今ならモニターとして、特別に半額になる」などと、お徳感をあおり、 |
「学生さんでも、月1万円くらいはみんな出してますよ。」等と言われ、長時間に渡り説得され、断りにくい状況に困惑し、又は、その気にさせられ、 契約をさせられた。 |
その後エステに数回通ったものの |
・体験の際の担当とは違い未熟なエステシャンで、施術に不満。 |
・施術の最中に、しつこく高額な商品を勧められ、もう通いたくない。 |
・施術の効果が疑わしく、これ以上お金を払いたくない。 |
・施術の最中、エステシャン同士の私語がひどく、非常に不快。 |
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中途解約制度の適用のあるエステ契約とは |
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@『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え又は体重を減ずるための施術を行うこと。』 |
典型的には、美顔・脱毛・減量などで、メンズエステも含まれます。但し、以下はクーリングオフ・中途解約制度の対象ではありません。 |
・植毛、増毛、育毛(但し、特約でクーリングオフを定めている場合も。)
・美容室でのヘアー・メイクなどの施術
・ボディメークなど、結果を伴うもの。 |
A有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。 |
・五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます。
・有効期間がちょうど1箇月、又は、契約金額がちょうど5万円の契約は、「超え」ていませんから、クーリングオフ・制度の適用対象外となります。 |
*しばしば見受けられるのが、5万円ちょうどの契約です。これは、「かつ、5万円を越える」契約ではありませんので、適用対象外となります。 |
*有効期限の定めのないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は、常に基準期間以上であるとみなされます。 |
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商品も購入している場合は? |
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ところで、エステ(施術))と共に、商品も購入している場合、その商品が「関連商品」で、未開封・未使用である場合関連商品もエステと共に中途解約できます。 |
関連商品とは、エステティック契約に際し、消費者が購入する必要がある商品として勧められたもので、以下のものが関連商品として指定されています。 |
・いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント)
・化粧品 ・石けん ・浴用剤 ・下着類(補正下着)
・美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類) |
*エステティック標準契約書を使用している場合、エステの「施術内容」の下に、「関連商品」という項目に商品の記載があれば、関連商品です。 |
問題は、これが、「推奨商品」の場合です。 |
「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品であり、法律上は、中途解約の対象とはなりません。 |
ただ、法律上は、「推奨商品」という概念はありません。これら用語は、悪質な業者が中途解約を免れるために用いている事がよくあります。 |
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中途解約制度とは |
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エステ契約では、クーリングオフ期間を過ぎた場合でも、法律上の中途解約制度があります。 |
中途解約制度とは、解約理由に関わらず、一定の金額を支払う事によって、将来に向かってエステティックサービス契約を解除することができます。 |
但し、中途解約ができるのは、役務提供期間(有効期間内)のみです。 |
有効期間が経過している場合、サービスを受けられる権利が失効しているということです。これは、仮に、契約後一度もエステを受けなかった場合でも同様です。また、クレジットの都払いが残っているか否かも関係ありません。 |
一定の金額とは |
契約の解除が、サービス受ける前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として:2万円 |
契約の解除が、サービス提供開始後である場合
(@とAの合計額) |
@既に受けた、エステティックサービス料
A通常生ずる損害の額:2万円、又は契約残額※の10%の
いずれか低い額 |
*「契約残額」とは、サービス料総額 − 既に受けたサービス料 |
その他、関連商品を購入している場合 |
商品代金、又は、 |
当該関連商品が返還された場合 |
→ 当該商品の通常の使用料に相当する額 |
但し、当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときはその額) |
当該関連商品が返還されない場合 |
→ 当該関連商品の販売価格に相当する額 |
*但し、実務上は、返品できる商品は、未使用商品とお考え下さい。
*その他クレジットのキャンセル手数料などがかかる場合もあります。 |
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エステの中途解約 |
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以上、大まかな、エステティックサービス契約の、中途解約制度についてご説明をしてきましたが、法律は、通常、原則に対し例外がつきものであり、また、法律の運用に係る詳細な通達などもあります。 |
その上、事業者によっては、契約書類の記載が非常に煩雑で、素人目には契約内容が非常に分かりづらい場合があります。 |
しかも、速やかに中途解約に応じない事業者もあります。 |
例 |
・「ここまでやってきて、今までの努力が無駄になる。」
・「この契約は、特別割引きなので、中途解約はできません。」など。 |
これら妨害例は、ほんの一例に過ぎません。 |
また、解約に応じたとしても、中途解約の清算金額については、非常にトラブルがあります。本来支払い義務のない金額まで請求してくる悪質な業者もあります。 |
・契約時は、特別価格として契約しておきながら、中途解約の際には、通常価格で清算金を計算してくる業者や、 |
一定期間経過すると、受けていないエステ分まで、消化したものとして計算してくることもあります。 |
よって、中途解約に応じたとしても、その清算金額が果たして法律上、正当なものか否かの判断は素人では困難な場合が多と思われます。 |
しかも、クレジットなどの分割払契約をしている場合には、クレジット会社への手続もしておく必要があります。 |
この点、専門家が関与(代行)することにより、速やかに契約を解除することができます。トラブルになる前にご相談下さい。 |
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ご注意 |
キャッチセールスで、エステと称して商品購入契約をさせる事が多々あります。契約者本人も、エステの契約であると、勘違いしている場合が非常に多いわけです。 |
もちろん、キャチセールスであっても、「指定商品」に該当する場合には、クーリングオフ制度の適用対象とはなりますが、エステティック契約ではありませんので、中途解約制度はありません。お早めに、ご相談下さい。 |
キャッチセールスについてはここから |
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