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業務提供誘引販売取引のクーリングオフ
内職商法 SOHO 在宅ワーク
よくある勧誘 パソコン関係の資格の事例
突然、勧誘の電話がきたり、あるいは資料請求後に勧誘の電話がきます
「在宅でお仕事をしてみませんか?データ入力の簡単な仕事です。」
「在宅ワーカーさんに欠員がでたので、ワーカーさんの募集をしています。」
「うちの会社が受注した仕事を、在宅でデータ入力してもらうお仕事です。」
「簡単な住所や電話番号の入力とか、パソコンを使ったお仕事です。」
「仕事は希望するだけあります。」
ただ、
「この内職をするためには、○○○検定(又は、レベルチェック・○○資格)に合格しなければなりません。」
もっとも、
「試験は簡単で、誰でも合格できます。合格できない方はいません。」
「パソコン○○検定は、ものすごく簡単な試験で、パソコンでインターネットを利用できる程度の知識があれば、ほとんどの方は1回で合格しています。」
ただ、お仕事をする条件として、
■「検定用の教材費用が○○万円かかります。」
■「業務提供システムの使用料や登録料・保証金などがかかります。」
■「もっとも、現金一括では払えないでしょうから、商品を購入したことにして、ローンを組む事ができます。これなら、月々○万円程度の支払です。」
過大な収入を告げ、「簡単に元が取れる」と、不実のことを告げる
「ランクによって、収入は異なりますが、○○さんであれば、○ランク程度ですから、月○万円は保証します。」
「月々のローンを支払っても残ります。」
「それどころか、皆さん収入があるので1年間で返済していますよ。」
「仕事がないということはありません。最低でも3万円は保証しています。」
↓このような説明の後、
■「採用の審査をします」と称して、一旦電話を切ります。
しばらく時間を置いてから再び電話があり、「審査に通りました」「採用となりました」と告げ、あたかも、雇用関係が生じるかのような説明がなされます。
■「人数限定なので、枠を特別に確保した。」と称して、契約(費用の振込)を急がせるケースもあります。
↓申込みの数日後、書類が届きます。
考え直し、電話で「クーリング・オフさせてもらいます。」と告げたところ、
■「電話で契約は成立しています。クーリング・オフはできませんよ。」
■「契約が成立した時点で、あなたの人材育成のために、各方面が動いているんです。あなたのために、何人もの人が動いているんです。」
■「これはお仕事なんです。勝手な理由でやめることはできません。」
■「こちらでも、採用や人材育成にお金をかけているんですよ?」
■「きちんとした説明もないまま、「ああ、そうですか」とはいかないんですよ。これはお仕事なんです。社会人として責任が発生するんです。」
■「クーリング・オフはできませんから。」と言われた。
■クーリングオフのハガキを送った後も、執拗に、「クーリング・オフはできません。これはお仕事なんですから、責任が発生するんです。」といった内容の電話が来た。
よくある勧誘 旅行業務取扱管理者試験の事例
突然、「家で簡単にできる内職を紹介している会社です。」「お仕事に興味はないですか?」などと、電話が来ます。
そして、電話で勧誘が始まります。
「模擬試験の採点のお仕事です。」
「旅行業務取扱管理者の模擬試験のテストの添削業務です。」
「模範解答を見ながら添削するので、誰でも簡単にできます。」
「○○○人の方にこの仕事をしてもらっていますが、60,70歳代のお爺ちゃん、お婆ちゃんもやっています。」
とはいえ、採点する訳ですから、旅行業務取扱管理者の資格は必要です。
「先生という扱いになりますから、資格がないと採点はできません。」
「旅行業務取扱管理者の資格を取った上で、お仕事が始められます。」
でも、心配はいりません
「この試験の合格率は高いんです。きちんと学習すれば、誰でも合格できます。」
「しかも、当社はテキストを出版している会社です。」
「資格試験の合格に向けて、適確な指導ができますので、確実に資格を取れます。絶対に受からせますから。」
「当社のテキストで勉強すれば必ず合格しますし、落ちた人はいません。」
「お爺ちゃん、お婆ちゃんでも合格しています。」「適切に学習すれば、誰でも受かります。」
「一旦は落ちた人でも、翌年の国家試験には必ず合格しています。」
「今から勉強すれば、1日30分くらいで受かりますよ。」
見込まれる収入について、過大に説明します。
「仕事は、1枚あたり○円で、1ヶ月にいくらでもできます。」
「そちらの希望通りにお金が入るよう、仕事を回します。」
「月に○万円以上仕事がしたい、という希望があれば用意します。」
「逆に、少しだけ仕事がしたい、という場合でも調整できます。」
「ノルマはありませんので、旅行など、お休みが欲しいときも大丈夫。」
「事前に言ってもらえれば、仕事の量は減らせます。」
収入で、すぐに元が取れるとアピール
「毎月○万円程度の収入が見込めます。」
「クレジット契約を利用してテキストを購入したとしても、在宅ワークの収入で、すぐ取り戻せます。」
「また、補助金や、奨励金が支給される制度がありますから、支払った残りのテキスト代を一括で支払うことも可能です。」
↓数日後、資料・書類が届いたものの、
調べた結果、そんなに簡単に合格できる試験では無い事を知り、ハガキで、クーリングオフの書面を送った。
すると、販売店からクーリングオフ妨害を受けた。
■「電話で契約は成立しているから、クーリング・オフはできません。」
■「この契約は商品売買契約だから、クーリングオフ期間は過ぎている。」
■「子供じゃないんだから、今更何を言ってるんですか?」
■「あなたのワクを確保してあるので、もう解約できません。」
仕事の内容について、「スーパーや飲食店に置いてある、旅行パンフレットを補充する業務」 というケースもあります。
よくある勧誘 トレースの事例
突然、自宅に電話が来ます。
「トレースの勉強をして、仕事をしませんか。」
「うちは、資格は必要ありません。」
「トレース課題で練習してもらえば、必ず仕事を回します。」
「トレース課題は簡単で、みんなすぐに合格して仕事をもらっています。」
「難しい本を読むとか、勉強することもなく、誰にでもできます。」
「自宅で簡単にできる仕事です。」
「小さなお子さんがいてもできる仕事です。」
「無理なく高収入を得ている方が、沢山いらっしゃいます。」
「月々7〜10万円の収入になります。」
「募集枠が決まっていますから、早く申し込まないと埋まってしまいます。」
などと過大に説明し、○○万円の教材販売契約を締結させるケース。
よくある勧誘 ちらし配りの事例
突然、自宅に電話が来ます。
「通信販売の商品を掲載したチラシを、ポスティングするお仕事です。」
「チラシを見た消費者から商品の注文があれば、そのチラシを配布した人に報酬が入ります。」「報酬はチラシの反響次第です。」
「商品毎に決まっている掛け率に応じて、販売手数料が得られます。」
「報酬はチラシの反響次第ですから、チラシを配れば配るほど、報酬が得られます。」「ですから、たくさんチラシを買って、たくさん配って下さい。」「コツは、なんといっても、たくさん配ることです。」
「月○万円以上の収入は確実。」などと強調して勧誘します。
「特約店の加盟料」や「チラシ代」として、○○万円の契約をさせたりします。
コメント
内職商法 業務提供誘引販売取引 の特定負担(契約金額)
テキスト・CD-ROMの購入や、システム利用料、保証金など、名目は様々ですが、おおむね、以下のような勧誘トークです。

電話で勧誘。 「在宅で、好きなときに好きなだけ仕事ができる。」
↓ただ、
「そのためには、○○検定(レベルチェック)に合格する必要がある。」
↓もっとも、
「誰でもう受かる簡単な試験。受からない人はいない。」
↓ただ、
「そのための教材(又はその他商品・サービス料)費用がかかる。」
*システム利用料や保証金などという名目の場合もあります。
↓しかし、
「月々、○万円の収入になるから、すぐに、費用の元は取れる。」
「仕事は好きなだけできる。」

このように、
■はじめは、費用がかかることには一切触れず、
■あたかも一定の収入が確実に得られるかのごとく説明し、
■試験は、誰にでも受かる、簡単な試験であることを強調。
■契約代金は、報酬で簡単に払っていける、などと安心させ、
■しかも、「人数限定なので、今すぐワクを抑える必要がある」などと、申込みを急がせ、契約を締結させるわけです。
内職商法 業務提供誘引販売取引 のクーリングオフ
内職商法 業務提供誘引販売取引 は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から起算して、20日間がクーリングオフ期間です。
受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて20日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■内職商法では、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう、しつこく説得してくることがあります。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関であるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる 詐欺商法 二次勧誘 もあります。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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