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警報機 警報装置 訪問販売 のクーリングオフ
よくある勧誘事例
販売(勧誘)する目的を告げず、事実と異なる説明をして訪問してきます。.
■「警報装置の点検に回っています。」
■「マンションの管理会社の依頼を受けて、防犯警報機の設置に周っています。」「管理会社から連絡が入っているはずですが、ご覧になりましたか?」
■「最近、この周辺で窃盗事件が多発しています。」「ご近所の皆様に、義務として設置をお願いしているところです。」「地域の安全のためです。ご協力をお願いします。」
↓マンションの管理会社からの依頼と誤認し、ドアを開けると、
以下のように、事実異なる説明をし、不安感を煽ります。
■「こんな鍵なら2秒で開けられます。試しに開けてみましょうか?」
「女性の一人暮らしなんて、あっという間に押し入られて、抵抗する間もなく、侵入者に襲われてしまいます。」
「ベランダなんかも、下着とか取られるんですよ、気持ち悪くないですか!」
■「この防犯機器を設置すれば、侵入者があったとしても、すぐブザーが鳴ります。もし何かあったら、すぐに駆けつけます。」
「登録した電話番号に緊急時連絡が行きます。」
「携帯電話で、家電を遠隔操作することもできます。家の灯りとか、遠隔操作で点灯できたら便利じゃないですか?防犯にもなりますよ。」
■「1日にかかる費用は150円です。」「1日たった150円で防犯ができるということです。」「ただ、毎月集金に伺うのは難しいので、銀行口座からの引き落としとなります。」
*クレジットを組ませるという意味です。
■「この契約は5年契約です。最初の5年間は解約できませんが、6年目以降は再度契約して頂くか、そのまま解約していただくか、自由にお選びいただけます。」
「現在キャンペーン中で、「6年目以降は一切お金を頂かない」 というプランをお奨めしております。」「ほとんどの方は、このプランを選んでいます。」
*クレジットの返済いが終われば、当然、その後の支払はなくなります。
■「1階の住人は、ほとんど設置が完了しています。」「今、3階のお客様にも取り付け中です。」
「経済的に問題が無い方には、設置をお願いしています。」
「今回は集中工事なので安く提供できますが、この値段は今だけです。」「後日、注文を頂いた際は、時は値段が高くなります。」
「必ず設置しなければならない物ですから、この機会に設置しておいた方がお得です。」
*このように、その場での契約を迫ります。
↓突然のことに、躊躇していると、
■「何で悩むのか僕には理解出来ないですよ!」「だって警報機というのはホントこれからあって当たり前になりますよ?」
■「マンション管理組合なんて、緊急時には何もしてくれません。」「一番トラブルの多い夜間とか、事務所が閉まっていて、電話もつながらないでしょ。」
「民間の警備会社は対応が遅いんですよ。呼んでから25分くらい経って駆けつけて来ても、役に立ちません。」と言われた。
話しを聞かされているうちに、だんだんとが怖くなってしまい、契約をした。
↓その後、
契約後、説明書を読んだら、実際には「自己完結型セキュリティ」 〜「警報音は鳴るが、後は自分で対応しろ」〜 だったにもかかわらず、「駆けつける」など、実際には無いサービスであるとが分かった。
説明と違うと、販売店に、解約を申し出たところ、
「そんな説明はしていません。お渡しした説明書にもそう書いてあるでしょう。」「それに、既に設置して使用したものは、再販売できないのでクーリングオフはできない。」と言われた。
これらは、万一の場合駆けつけてるれるような総合セキュリティーシステムではなく、単なる自己完結型の警報機です。多くの場合、「警報機という、商品売買契約」です。
訪問販売のクーリングオフ
↓まず、
これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者側から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■訪問販売では、前記事例のように、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう説得してくることがあります。 説得のために担当者が再度訪問し、そのまま説得されてしまう例も少なくありません。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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