TOPに戻る クーリングオフ 注意点 手続代行 依頼の流れ
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
保険契約のクーリングオフ (保険業法第309条)
第三百九条条 (保険契約の申込みの撤回等)
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

一 申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。

二 申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。

三 一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。

四 当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。

五 当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。

六 申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす
前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
10 第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

ご注意) 以上は根拠法のみであり、このほか施行規則・施行令・通達等により細かな規定及び解釈がありますので、ご自身で判断されることはせず、個々の具体的な契約に関してはご相談下さい。
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
悪質商法 悪徳商法 事例 手続代行 依頼の流れ
クーリングオフ質問 クーリングオフ妨害・注意点
クーリングオフ方法・仕方 クーリングオフ書面・書き方
TOPに戻る 運営事務所
投資マンション商法  ワンルームマンション 太陽光発電装置・オール電化
エステ(脱毛・痩身)・メンズエステ  化粧品・美容器・補正下着
資格商法・通信講座・二次被害 図書・書籍等の送りつけ商法
印鑑・水晶・印鑑商法・開運商法 掃除機・クリーナー
ダイヤド等ジュエリー・デート商法 浄水器・活水器・点検商法
家庭教師教材、指導付き習教材 家庭用ミシン・おとり広告
布団・寝具・点検商法・下取り商法 高級布団・SF商法・催眠商法
床下換気扇・排水管洗浄 屋根工事・外壁塗装 ユニットバス等リフォーム
電話機ビジネスフォン等リース契約 防犯・火災警報機・装置
マルチ商法・ネットワークビジネス 着物・帯・毛皮・展示会商法
絵画 ・シルクスクリーン・絵画商法 補正下着  電解洗浄水生成器
レジャー会員権・メンバーズクラブ クーリングオフ関係法令
エステ・PC教室等の中途解約 クーリングオフ制度の対象
毛皮・コート・スーツ・展示会商法 クーリングオフ制度とは
クーリングオフ代行のメリット クーリングオフ自己判定
クーリングオフ代行依頼者様の声 クーリングオフ期間