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ゴルフ会員権売買のクーリングオフの法律
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条
第12条 (会員契約の解除等)
会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。

ご注意) 以上は根拠法のみであり、このほか施行規則・施行令・通達等により細かな規定及び解釈がありますので、ご自身で判断されることはせず、個々の具体的な契約に関してはご相談下さい。
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