「電子消費者契約」とは |
電子的な方法により締結された契約のうち、
@事業者と消費者間で、
Aパソコン・携帯などを用いて送信される消費者の申込み又は承諾の意思表示が、
B事業者など(※1)の設定した画面上の手続に従って(※2)行われる契約です。 |
※消費者間のオークションは基本的には対象となりません。 |
※インターネット通販や専用端末・専用線をつかった電子契約が主な対象となります |
※1 電子モールの管理者などが、出店している事業者から申込みの手続きを委託されて設定している場合も含まれます。 |
※2 事業者が設定した申込みのフォーマットに従って消費者が申込みを行う場合です。したがって、消費者が自ら申込み内容を自由に入力して送信するような通常の電子メールによる申込みは対象となりません。 |
電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済 |
事業者と消費者間の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は無効となります。 |
*操作ミスが「重大な過失」であってもOKです。 |
即ち、操作ミスによる意図しない申込みは、民法では、第95条に規定する「要素の錯誤」に該当します。要素の錯誤に該当する意思表示は原則無効となるとされています。 |
しかし、その錯誤が重大な過失による場合まで意思表示をした者を保護する必要はありませんので、民法はそのような場合は、相手方から、その意思表示は有効であると主張することができるものとしています。 |
例えば、こんな場合です。 |
@申込み内容を入力せずに、申込みをするか否かだけを判断するような申込み画面で申込ボタンをクリックするつもりがなかったのに、操作ミスによって誤って申込ボタンをクリックしてしまう場合 |
A申込み内容を入力する画面で、1個と入力しようとして、操作ミスによって11個と入力してしまい、そのまま申込みを行ってしまう場合が考えられます。 |
事業者が設定する確認措置とは |
@あるボタンをクリックすることで申込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定すること、 |
A最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面を設定すること、などです。 |
*消費者の意思の有無を実質的に確認していると裁判所が判断できるような確認措置となっていることが必要となるので、形式的に確認措置としての是非が自動的に決まるものではありません。 |
但し、電子商取引に慣れた消費者が、自ら確認措置が必要ないと選択した場合には、本法は適用されず、民法第95条が適用されることになります。 |
ただし、その場合には、消費者が自ら望んで確認措置が必要ないと積極的に選択をする必要があり、その認定は慎重になされると考えられます。 |
例えば、事業者側によって誘導されたり、確認措置を求める場合は積極的に消費者がその選択をしなければならないような画面となっている場合には、そのような認定はなされないと考えられます。 |
なお、確認措置が不要であると消費者が選択したことの立証責任は事業者が負担することになります。 |
*この法律は、行政規制立法と異なり、民事的なトラブル解決を目的としています。規定の解釈は、個々の事例に応じて、裁判所が適切に判断することになります。 |
電子商取引などにおける契約の成立時期の転換 |
電子契約は、承諾の通知が申込者に到達した時(到達主義)に成立することになります。〜これまでは、承諾の通知が発信された時(発信主義)に契約は成立していました。 |
*到達主義ルールに転換すると、承諾の通知が到達しない限り契約は成立しないので、承諾の通知の不着のリスクは、事業者が負うことになります。 |
到達主義へと転換するのは、どのような契約? |
隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちになされる対話者間の契約以外の契約)で、承諾の通知が電子的な方法で即時に伝達されるものです。 |
※種類の異なる機器同士が接続されて情報が送信される場合も対象となります。 |
注意) 電話を使用して対話しながら承諾を行う場合は、「隔地者間の契約」にはなりません。 |
*「到達とは、相手方が意思表示を了知し得べき客観的状態を生じたこと」を意味するとされています。 |
例えば、郵便物が郵便箱に入れられたり、同居人がこれを受領するなど意思表示を記載した 書面が相手方の勢力範囲内に入ることとされています。 |
電子承諾通知に、この考え方をあてはめると、例えば、電子メールの場合には、相手方が通知にアクセス可能となった時点が到達の時点になると考えられます。 |
具体的には、メールサーバーのメールボックスに情報が記録された時点となるでしょう。ただし、メールサーバの故障などの特別の事情があった場合などには、当然、裁判所が諸 々の事情を考慮して個別に判断をすることになります。 |