法律 |
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、 |
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 |
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 |
法律の解釈 |
@「当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所」については、 |
当該事業者が勧誘をしている場所であれば、どのような種類の場所であってもよい。 |
A「退去する旨の意思を示した」とは、 |
基本的には、退去する旨の意思を直接的に表示した場合(例えば「帰ります」「ここから出してください」と告知した場合)をいいますが、これを間接的に表示した場合についてもこれに該当数場合があります。 |
直接的に表示した場合 |
「帰ります」「ここから出してください」と告知した場合 |
間接的に表示した場合 |
■時間的な余裕がない旨を消費者が告知した場合 |
例:「時間がありませんので」「これから別の場所に用事がある」と消費者が告知した場合 |
■当該消費者契約を締結しない旨を消費者が明確に告知した場合 |
例:「要らない」「結構です」「お断りします」と消費者が告知した場合 |
■口頭以外の手段により消費者が意思を表示した場合 |
例:消費者が帰ろうとして部屋の出口に向かった場合 |
手振り身振りで「契約を締結しない」という動作をしながら、消費者がイスから立ち上がった場合 |
B「その場所」とは、 |
「当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所」を受ける。 |
C「・・・から当該消費者を退去させないこと」とは、 |
物理的な方法であるか心理的な方法であるかを問わず、消費者の一定の場所からの脱出を不可能もしくは著しく困難にする行為をいう。拘束時間の長短を問わない。 |
具体例 |
該当する場合 |
■営業所で13時から24時まで勧誘され、頭がボーっとして帰りたくて契約書にサインをした。帰りたいと言ったのに帰してくれなかった。普通の状態だったら契約はしなかった。 |
消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示した(帰りたいと言った)にもかかわらず、事業者が消費者を退去させなかったので、第4条第3項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。 |
■アポイントメントセールスで、長時間の勧誘を受け、渋々高額なパソコンを契契約させられた。友人宅に電話があり、飛行機やホテルのチケットが格安になる会員の話だというので、2人で某会館へ出かけた。一室で、夜7時から2時間半。断っているのにしつこく、今度はハンバーガーショップに連れて行かれ、午前1時半まで。結局6時間半にわたる勧誘に朦朧として、契約書にサインした。数人に囲まれ、帰してもらえない状況だった。 |
消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示した(断っている)にもかかわらず、事業者が消費者を退去させなかったので、第4条第3項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。 |
■友達に誘われてジュエリーの展示会に行ったところ「結婚するときには必ず必要になる。今しかこの価格で購入することは出来ない。」と言われたがされたが「お金も無いし、関心も無い。」と言ったにも拘らず執拗に勧誘がつづき、困惑して契約した場合。 |
「お金も無いし、関心も無い。」との意思表示は社会通念上退去する旨の意思を表示したと認められます。 |
■抽選に当選したとの電話で呼び出され出向いたところ、絵画購入の勧誘であり、「時間が遅いので帰りたい。」と断ったにも拘らず、「これだけ説明をさせた後で断るとはどういうことか。」とその後も2時間に渡って勧誘され、返してもらい無い状況で仕方なく契約をした場合。 |
「時間が遅いので帰りたい。」との意思表示は社会通念上退去する旨の意思を表示したと認められます。 |
■自己啓発セミナーの無料体験セミナーに行ったところ、次の高額なセミナーの勧誘され、「そんなお金払えない。」と何度も断ったにもかかわらず、長時間に及ぶ勧誘を受け困惑した結果契約した場合。 |
該当しない場合 |
■店頭で「今日の生鮮食品はおいしいよ。買わなきゃ損だよ。」と勧誘された。いったんは断って立ち去ろうとしたが、「今日限りのバーゲン。買わなきゃ損だ。」と連呼され帰りにくい雰囲気になり購入してしまった。 |
「今日限りのバーゲン。買わなきゃ損だ。」と連呼することは、勧誘をしている場所から消費者を「退去させないこと」にはあたらず、第4条第3項第2号の要件に該当しないので取消しは認められない。 |
■消費者契約が締結されるまでの過程で、消費者が退去すべき意思を表示した場合であっても、消費者の退去すべき意思表示に従って一旦は退去した事業者が後日訪問し、その際は消費者の自由意思により契約の申込み又はその承諾の意思表示が行われた場合等困惑状態が最終段階まで継続しなかった場合は、過去に退去の意思表示があったとしても当該契約を取り消すことはできない。 |