| エステティックサービス契約とは |
| 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。脱毛や痩身、ボディ、フェイシャルなどのことです。 |
| *植毛、増毛、育毛は該当しません。 |
| 金額要件 と 期間要件 |
| 中途解約ができる契約は、期間が1箇月を超え、かつ、5万円を越えるもの |
| *5万円とは、入会金や関連商品代金も含めた総額です。 |
| 精算すべきものは、以下の合計金額です。 |
| ■イ 既に受けたサービスの対価に相当する額 |
| 初期費用に相当する部分+(狭義の)役務の対価のことです。 |
| *初期費用は、契約書等に明示のある場合です。 |
■ロ 契約の締結及び履行のために通常要する費用
または通常生ずる損害の額 |
| サービスを受ける前に解約した場合 |
| 契約の締結及び履行のために通常要する費用 → 2万円 |
| サービスを受け始めた後に解約した場合 |
| 通常生ずる損害の額 →2万円又は残額の10% いずれか低い方 |
| ■ハ 通常の使用料(関連商品を返還した場合) |
| 支払済金額が精算金額を超えている場合 → 差額は返還されます |
| 支払済金額が精算必要額に満たない場合 → 不足額を支払い精算 |
| その他 → クレジット契約を利用の場合、解約手続料が必要な場合も |
| 有効期限のない、チケット制や会員権制の場合 |
| 有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は常に基準期間以上であるとみなします。 |
| なお、こうしたチケットや会員権を、役務提供を行う事業者以外の第三者が販売する場合には、「特定権利販売契約」として、同様に法律の対象となります。 |
| 関連商品と推奨品の違い |
| 「関連商品」とは、「役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品」であり、中途解約及びクーリング・オフの対象となります。 |
| また、特定継続的役務を提供する事業者は、概要書面及び契約締結時の交付書面に「役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名」及び「支払う費目毎の金額」を記載することとなっています。 |
| 役務の提供を受けるにあたって必ずしも購入する必要がないものであって契約締結時の交付書面に記載していないものについては、いわゆる「推奨品」でありクーリング・オフや中途解約の対象外となります。 |
| エステは無料、関連商品(化粧品、健康食品など)は有料である契約 |
| 化粧品、健康食品が関連商品の場合、 |
| 「本契約は物販のみで、エステについてはサービス(無料)です」とした契約についても、契約の実態を見れば物販と役務の提供が一体を成す契約であり、役務の提供期間が一月を超え、消費者が支払う金額が五万円を超えている場合には、中途解約制度の対象となります。 |
| 例えば、金額が五万円を超えており、商品購入後、何時でもサービスが受けられるというような場合は中途解約制度の対象となります。 |
| エステ契約内容の変更 |
| 当初一か月のエステ契約だったが、契約期間が長引いた場合 |
| 一か月以内の契約であったものを期間延長することにより、延長後の契約が特定継続的役務提供の要件に該当することとなった場合、その時点で所定の書面を交付することが必要になります。 |
| なお、延長後の契約が要件に満たない場合であっても、当該延長が当初から当然に予定していた場合や、延長前と延長後の契約が実質的に一体であると判断される場合には、一体としてみて要件に該当する場合に延長の時点で法律の対象となります。 |
| 関連商品の追加 エステ契約後この商品も買う必要があると言われた場合 |
| 特定継続的役務提供契約の場合、基本的には契約期間中、将来的に義務的に購入する必要のある商品が想定される場合には、契約締結時に交付する書面に全て記載することとなっており、そこに記載されていない商品については、事後、義務的に購入させることはできません。 |
| 従って、契約締結時の書面に記載されていない商品を、後になってから、「この商品を買ってもらわなければならない。」と購入を求めた場合、改めて契約を締結する必要があります。(両当事者の合意がある場合には、期間、金額等の変更の場合と同様に扱います。) |