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ご相談の多い、問題のあるマンションの勧誘には、大きく2つのタイプがあります。

投資マンションの電話勧誘
電話勧誘 → 担当者と会う約束 → 直接会って勧誘
突然の自宅訪問による、マンション購入の勧誘
アンケート名目で自宅に突然訪問 → 何度も訪問し、高圧的に勧誘
その他、キャッチセールスの事例などもあります。

このページでは、「投資マンション契約」について、簡単に紹介いたします。
さらに詳細な事例紹介については、専門サイトで紹介させていただきます。

マンション投資やマンション経営の、突然の電話勧誘
「投資」を名目としたワンルームマンション経営の電話勧誘
投資マンションの電話勧誘は、最初は、

「投資の話し」「資産運用」「節税対策」について
「年金的収入」「老後のライフプラン」について

あたかも「資産運用」・「節税対策」・「老後の年金代わり」などのようなセールストークから始まり、ワンルームマンションの売買契約の勧誘であることには、あまり触れません。
「マンションを買う」という面倒そうなイメージを抱かせないよう、「投資」「年金的収入」という、ふんわりとしたイメージを前面に出して興味を引こうとします。
しかし、仕事中に突然電話をかけられて、一方的にセールストークを聞かされても、多くの人は興味を持ちません。
そのため、電話勧誘はしつこく強引なものとなりがちです。

担当者が一方的に話しを続けるため、
電話を切ろうとしても、電話を切らせてもらえない。
話しを止めようとしても、話しを繋ぎ、電話を切らせてもらえない。
強引に電話を切っても、すぐにまた電話を掛け直してくる。
ガチャ切りすると、「何で切ったんですか!」と怒り始める。
会社名を聞いても、「会ってから教えます」
「直接会って名刺を渡します」と言うばかりで教えてくれない。
「興味が無い」と言って断ろうとしても、
「説明も聞かずに断るのは無礼だ」
「内容も聞いていないのに断るのは非常識だ」などと脅してくる。
「話だけでも聞いてほしい」
「とにかく、内容を聞いてから判断してほしい」
「話を聞いてから断っても構わない」
などと、安心をさせ、
なんとかアポイントを取ろうとしてきます。
「忙しいから無理」と言って断っても、
執拗にスケジュールを聞いてくる。
「〇日ならどうか」「その日が無理なら、〇日ならどうか」
などと、約束を取り付けるまで、電話を切ろうとしません。

会う約束を取り付けようと、何度も何度も電話をしてきます。
意思の強い方、恫喝にも動じない冷静な方であれば、電話勧誘を断れるかもしれませんが、しつこい電話、恫喝気味の勧誘に、つい折れてしまう方も多く、
「電話のやり取りではらちがあかない。」「このまま電話が続けば、勤務先に迷惑がかかる。」「直接会って断ろう」「契約する気は無いと、会って説明すれば、あきらめてくれるだろう。」と考えてしまいがちです。
こうして、契約に向けて少しずつ既成事実を作られていきます。
悪質な担当者は、会う約束を取り付けようとして、言いがかりをつけてくることがあります。

「まだ説明も聞いてもいないのに、なぜ断れるんですか?」
「説明も聞いてもいないのに、なぜ興味が無いといえるのですか」
「興味があるとか無いとか、そういう問題ではありません」
「断るというのであれば、どの部分に納得がいかなくて
 何を断ろうと決めたのか、具体的に説明して下さい」
「まだ説明を聞いていないのだから、何も理解できてないですよね」
「人の説明も聞いてもいない、説明を聞こうともしていないのに、
 勝手な決め付けで断るなんて、おかしくありませんか?」
「重要事項は、直接会って説明しなければならなりません。」
「法律でも決められていることです。」
「投資に興味があるから、私に長々と説明させたんですよね?」
「話しを聞くつもりも無いのに、私に長々と説明させたんですか?」
「私が一生懸命説明している間も、心の中では、馬鹿にしながら
 私に説明をさせていたんですか?」

少しずつ既成事実を積み上げて、断れないように仕向けていきます。
また、悪質な担当者は、話しの主導権を握ろうとして、わざと勧誘対象者を挑発し、怒らせたうえで、逆切れして脅してくることもあります。
何度か担当者と会い、断りにくい状況になってしまった
担当者と何度か会うことにより、勧誘対象として狙われてしまいます。
担当者と何度か会うことにより、担当者から重要な勧誘対象として狙われてしまいます。既成事実が積みあがることで、簡単に断れない状況となりがちです。
契約を断ろうとすると、担当者が既成事実を持ち出し、

あなたのために、旅費や人件費をかけて、遠くまで説明に来ているんです。
飛行機代やホテル代、何人もの人件費がかかっているんです。
場合によっては、営業妨害で訴えてもいいんですよ?

などと食い下がったりするため、対応に苦慮することに。
電話勧誘に押されて、担当者と会う約束をしてしまった場合
あるいは、既に担当者と何度か会って説明を受けた場合
既成事実が積み上がり、担当者から「見込み客」として扱われてしまっている場合、「契約したくない」と申し出ることは、やはり困難を伴います。
契約に向けての足がかり、既成事実ができている訳ですから、担当者も簡単には引き下がれません。

「マンション投資に興味があると言ってましたよね?」
「今さらになって、何を言っているんですか?」
「断ろうと思って、私をこんな遠くの県まで呼んだのですか?」
「こっちは飛行機代やホテル代をかけて、宅建士も連れてきて、
 経費と人件費をかけて、こんな遠くまで来たんです。」
「それなのに、断る口実を見つけ出すつもりで、ここまで呼びつけて
 私に長時間、説明をさせたんですか?」
「営業妨害もいいところでしょう。とても悪質です。」
「勧誘がしつこかったから?」
「投資に興味があると仰るから、ここまで説明に来たんですよ」
「もし、最初から断るつもりで、呼び出していたのであれば、
 これはとても悪質な業務妨害にあたります。」
「既に何度もお会いして複数の人間の人件費も発生しています。」
「経費もかかっています。当然、損害賠償請求の話しになりますよ。」
「物件だって、あなたのために押さえてあるんですよ?」
「他に、「購入したい」と希望されるお客様がいらっしゃったのに、
 それを断ってまで、あなたのために物件を確保してあるんですよ?」

などと、既成事実を利用し、威迫的な説得を受けるケースが多くあります。
担当者と何度か会い、話しが進んでしまっている場合、

契約するつもりも無いのに、呼び出して説明をさせたのか?

と担当者から威圧的に責められると、委縮してしまいます。
「最初から契約するつもりはありませんでした」 と答えることはできなくなり、契約を断りにくい状況となります。
担当者としても、既成事実を最大限に利用して、押して押して押しまくります。この状況に陥ってしまうと、状態を覆すことは困難となってしまいます。
無視しようとしても、会う約束を反故にしようとしても、担当者が食い下がってきます。繰り返し職場や自宅に電話が入り、耐えきれなくなることも少なくありません。

担当者が、自宅や勤務先に直接押しかけて来ることも、
決して珍しいことではありません。
担当者が、自宅や勤務先の出入り口付近に張り込み、
帰り道を待ち伏せするケースもあります。

何千万円もの高額な契約です。既成事実が積み上がり、「見込み客」として認識されてしまうと、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。
既に担当者と会ってしまい、いまさら断り難い場合
勧誘を断り切れず、申し込みをしてしまった場合
何か書類にサインをしてしまった場合
無理に自分で対処しようとするよりも、不動産解約の専門事務所である当事務所にご依頼下さい。
当事務所は、他の行政書士事務所、司法書士事務所からも多数の紹介がある、投資マンションクーリングオフ、不動産手附解除の専門事務所です。

当事務所は、不動産解約の専門事務所であると共に、
宅地建物取引士資格を有する不動産取引の専門家です。
クーリングオフ解約代行業務18年以上。6000件 の解約実績。
マンション経営・不動産投資・マンションの押し売り・訪問販売など、
不動産解約の専門事務所として豊富な経験があります。
不動産解約は、専門性が重要です。
遠くても 「実績・経験豊富な」 専門家であることが重要です。

無理に自分で対処するよりも、まずは当事務所にご相談下さい。
詳細な事例は    マンション解約ドットコム (専門ページへ移動します)
「まだ仮契約」との説明には、注意が必要です。
申し込みをした場合も、申し込みは撤回する必要があります。
投資マンションの勧誘では、担当者が既成事実を作ろうとして、

「今日のところは、この書類にサインだけして下さい」
「まだ申し込みですので、契約ではありません」
「ローンが通るか、試しに審査にかけてみましょう」
「仮の契約で、本契約ではありません」
「まだ契約ではありませんので、書類は後日渡します」

などと、何か書類を書かせることが多くあります。
何か書類を書いた場合、対応には注意を要します。
クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。
申し込みをした場合、「申し込みを撤回」する必要があります。
申し込みや本契約を 「仮契約」 と錯覚させているケースも多くあります。つまり、クーリングオフの手続き、申し込みの撤回は必要となります。
担当者に書類を回収されることが多いため、なかなか気付きにくいかも知れませんが、よく確認すると、「購入申込書」や「売買契約書」にサインをさせられていたケースが非常に多くあります。
そのため、 まだ申込みや契約をしていないと 「錯覚」 して、

まだ契約していないのですが、クーリングオフは必要ですか?
まだ申込みをしただけで、契約はしていません。
担当者からも、「まだ契約ではありません。いつでもやめられます」と言われた

などと、完全に 「誤解」 してしまっているご相談が多くあります。

クーリングオフとは、
申し込みをした場合 申し込みの撤回
契約を締結した場合 契約の解除
これらを、「申込みの撤回等」 といいます。
申し込みをしたのであれば、「申し込みを撤回」 する必要があります。
また、実際には売買契約書なのに、 「仮の契約です」 「まだ契約ではありません」 と錯覚させ、本人がよく理解できていない状態で大量の書類にサインをさせて、
売買契約書であることに気づかせずにサインをさせた後に、「この書類は当社で使いますので」などと言って、契約書類をすべて回収する手口も少なくありません。
ウソの説明をされて、書類も全部回収されてしまうため、購入者側は、申し込みや契約をした認識が薄くなります。そして、

「まだ契約ではないのに、クーリングオフする必要があるのですか?」
「まだ契約してないんだから、このまま無視していればいいんですか?」

などと、間違った認識を持つことで、トラブルに発展してしまいます。
後になってから、ようやく気付くケースが多くあります。

よくあるトラブル事例
電話勧誘を断り切れず、飲食店で担当者と直接会うこととなった。

勧誘を断り続けていたが、担当者はなかなかあきらめてくれない。
勧誘が長時間になり、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。

そのうち、担当者から申込書を渡され、

「とりあえず、今日のところは、申し込みだけしておいて下さい」

「単なる申し込みで、仮の契約でしかありませんから、
 契約ではありません。いつでもキャンセルできます」

「ローンを組めるかどうかだけ、仮審査にかける書類ですから」
「手ぶらで帰ると上司に怒られますから、申し込みだけでも・・」

などと言われ、仕方なく申込書だけ書くこととなってしまった。
しかし、契約する気は無かったので、
その後、担当者からの電話は無視し続けた。

「まだ契約になっていないんだし」
「何か言われてもキャンセルを申し出ればいい」

などと軽く考え、そのまま何もせずにいた。
書類を書いてから10日程経って、また担当者から電話があった。

そこで、担当者に 「契約する気はありません」
「キャンセルさせていただきます」 と申し出たものの、

「既に8日間が経過していますので、クーリングオフはできません」
「クーリングオフ期間はもう過ぎています」

などと、クーリングオフを断られてしまった。

担当者から、 「仮の契約です」 「まだ申し込みで、契約にはなりません」などと不可解な説明をされたり、 「契約書は後日渡します」と、書類を渡してもらえなかった場合、
クーリングオフ妨害が予想されますので、対応には警戒を要します。
「まだ契約ではないと思っていた」 「放置して何もしなかった」 というご相談が後を絶ちません。
何か書類にサインした場合は、放置せず、当事務所にご相談下さい。
詳細な事例は    マンション解約ドットコム (専門ページへ移動します)
不動産売買契約 クーリングオフ制度と注意点
不動産売買契約のクーリングオフ制度は、かなり限定的です。
不動産売買契約、マンション購入契約について、クーリングオフ制度の適用を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、

宅建業者が自ら売主となる場合であること。
飲食店や自宅など、
宅建業者の事務所等以外の場所で
申込みや契約した場合であること。

自宅で説明を受けて、自宅で申込みや契約を行った場合
飲食店で勧誘を受けて、飲食店で申込みや契約を行った場合

その他にも、いくつかの条件を充たす必要があります。
クーリングオフ制度の対象とならない主な例としては、例えば、

不動産仲介による、個人と個人の不動産売買
不動産業者の営業所で、申込みや契約をした場合
常設のモデルルームで、申込み・契約した場合 (一団の分譲)
買主の側から、不動産業者に自宅や職場に来るよう指定し、
買主の自宅や職場で、申込みや契約を行った場合

などの場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。詳細につきましては当事務所にご相談下さい。
クーリングオフ制度が利用できない場合
手付金放棄による契約解除、  手付解除  を検討することとなります。
クーリングオフ制度が利用できるか、契約解除の可能性があるかどうか、詳細につきましては、不動産解約の専門事務所である当事務所にご相談下さい。
当事務所は 6000件 を超すクーリングオフ・解約代行実績です。
投資マンションのクーリングオフは、一生に一度あるかないかの契約です。
投資マンション契約では、担当者からの解約妨害、担当者からの呼び出し、違約金の要求など、威迫的な解約妨害が起こりがちです。
クーリングオフはもちろんのこと、手附金放棄による契約解除の場合でも、悪質な業者の場合、「違約金・損害賠償がかかる」等と、解約妨害をしてくる事が多くあります。
精神的な余裕を失った状態で、無理に自分で対応するよりも、不動産解約の専門事務所である当事務所にご依頼下さい。
もし担当者からクーリングオフ妨害を受けたとしても、専門事務所に相談しながら対応していくことで、精神的な余裕ができ、冷静な判断、冷静な対応ができます。
数千万円もの高額な契約です。失敗は許されません。
解約を妨害されないよう、実績・経験多数の当事務所にご依頼下さい。
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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