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不利益事実の不告知 (消費者契約法第4条第2項)
法律
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、
当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
法律の解釈
「当該重要事項」とは、
一般平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接にかかわりつながるものであることが必要となります。
「当該消費者の利益となる旨」とは、
消費者契約を締結する前の状態と後の状態とを比較して、「当該消費者」に利益(必ずしも財産上の利益に限らない。)を生じさせるであろうことをいいます。
「当該消費者の不利益となる事実」とは、
消費者契約を締結する前の状態と後の状態とを比較して、「当該消費者」に不利益(必ずしも財産上の不利益に限らない。)を生じさせるおそれがある事実をいいいます。」
(例えば、有価証券の取引で、当該消費者が取得した有価証券を売却する等により得られる金額が、当該消費者が当該有価証券を取得するために支払った金額(取得価額)を下回る恐れがあること、すなわち元本欠損が生じる恐れがあること「当該消費者の不利益となる事実」にあたる)。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきもの」とは、
事業者の先行行為(ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げること)により、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実は存在しないであろうと通常認識するものをいう。
「故意に」とは、
「当該事実が当該消費者の不利益となるものであることを知っており、かつ、当該消費者が当該事実を認識していないことを知っていながら、あえてという意味である。
事業者の免責事由
事業者が一定の事情を立証することにより、消費者の取消権の行使を免れ得ることを規定する。
「当該事実を告げようとした」とは、
例えば、当該消費者の利益となる旨を告げた後に、当該消費者の不利益となる事実を告げようとした場合をいう。
「当該消費者がこれを拒」むことの理由は、
(例えば、説明を受ける時間がない、説明を受けることが面倒である。)については、その内容のいかんを問わない。
具体例
該当する場合
■隣接地が空き地であって「眺望・日当たり良好」という業者の説明を信じて中古マンションの2階の一室を買った。しかし半年後には隣接地に建物ができて眺望・日照がほとんど遮られるようになった。業者は隣接地に建設計画があると知っていたにもかかわらずそのことの説明はなかった場合。
→隣接地が空き地であって眺望・日当たり良好)を告げ、不利益となる事実(隣接地に建物ができて眺望・日照が遮られるようになること)を故意に告げない、といえる。
■「医療保障を充実した女性向けの保険」と勧められ定期付終身保険の転換契約をしたが、損な保険に変えられた。元の保険は8年前父が契約したものであり、1500万円の終身保険だったが、掛金は同額で保障は2500万円になるほか、収入保障と女性特有医療保障が付くと勧められた。契約後、別の保険会社の人に相談したところ、終身保険部分が減額され、予定利率も低いものになったことが分かった。
→消費者の利益となる旨(掛金は同額で保障は2500万円になるほか、収入保障と女性特有医療保障が付く)を告げ、不利益となる事実(終身保険部分が減額され、予定利率も低いものになったこと)を故意に告げていないといえる。
■「月額3000円で、インターネットが7500円分、37.5時間も利用できる」と説明されたので、電話会社の通信料の割引サービスを契約した。ところがパソコンのタイマーで時間を管理しながらこのプランを利用したところ、約35時間しか利用していないのに6100円の請求がきた。
 電話会社に問い合わせると、「たとえ通信時間が1秒でも、3分までかけたのと同じ1回10円が課金されるシステムである。3000円で37.5時間通信できるのはぶっ通しで利用したときや、全ての通信がジャスト3分単位でなされたときだけである。」と説明された。
 1秒の通話を750回かけると、実際は12.5分しか利用していないのに、7500円分通信したことになる仕組みという。37.5時間利用できるとされているのに、実際は12.5分しか使えないケースもあるのは問題だ。
→消費者の利益となる旨(月額3000円で、インターネットが7500円分、37.5時間も利用できる)を告げ、不利益となる事実(3000円で37.5時間通信できるのはぶっ通しで利用したときや、全ての通信がジャスト3分単位でなされたときだけであること)を故意に告げていないといえる。
■証券会社の営業マンからか株式投資信託の勧誘を受け契約したが、予想利回りに付いては説明を受けたが、元本割れすることがある事については説明を受けていなかった場合。
該当しないもの
■デジタルCSチューナーセット(デジタルCSチューナー、CSアンテナ)を買えばすぐに某CS放送が見られると思ったのに、見られない。取付け機材が必要なことはカタログにも書いていないし、販売店でも説明がなかった。
→消費者の利益となる旨を告げていない。
■「先週の価格の2割引」と宣伝していたので携帯電話を買ったが、2週間後に同じ商品が半値となった。店員は今後更に値段が下がることを知っていたが、これを告げなかった。
→消費者の利益となる旨(先週の価格の2割引)を告げているが、「当該告知により当該事実(今後更に値段が下がること)が存在しないと消費者が通常考えるべきもの」とは言ない。
■マンションを購入したが、その際「駐車場の確保は出来ている」と説明されて契約したが、」駐車場を利用する為には新たに地主と賃貸借契約を締結する必要がある事についての説明は無かった場合。
一般的には、駐車場の有無とその利用間契約はマンション売買契約の重要事項とはいえません。但し、説明義務違反として損賠賠償請求する余地はあります。
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