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内容証明郵便の書き方
以下は、内容証明郵便の一般的説明です。
ただ、業者側が見る部分は、法律家が関与しているか否かの点です。法律家作成の書面であるか否かは一目瞭然です。それによって先方の対応も異なる事がしばしばです。
数十万円、100万円を越える高額な契約や、強引な勧誘だった場合など、法律家に依頼することをお奨めします。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便局、郵便認証司が郵便物の内容および配達されたことについて公的に証明してくれる取扱いのことです。
即ち、郵便局が、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を出したのかということを証明してくれる郵便です。
内容証明郵便の書き方
【書く紙は?】
決まりはありません。
【文字数】
縦書きの場合→1行20字以内×26行以内。
横書きの場合→1行20字以内×26行以内、又は1行26字以内×一枚20行以内。
【訂正したとき】
訂正したときには欄外に訂正行と字数を記入し、印をおす。 
【2枚以上になったら】
2枚以上になった場合は綴じ目に契印(割印)を押す。
【書く内容】
目的によっても異なりますが、少なくとも、
●申込日(契約日)
●商品名(権利・役務名)
●金額
●販売会社名・住所・代表者名・担当者名
●申込者名・住所・電話番号
●上記契約をクーリングオフ(無条件解除)する旨
【印鑑】
差出人の下に印章を押すか、印章に代えて署名をします。(内容証明に係る文書が差出人の意思に基づいて作成されたものであることを担保するため)
内容証明郵便の出し方
@同じ文書3通と、受取人の住所を書いた封筒 (差出人の住所氏名も記入する)を、開封した状態で持っていって、窓口で「内容証明郵便でお願いします」と差し出す。
集配局など、特殊郵便物を取り扱う郵便局でしか扱っていません。
A郵便局員が点検後、1通は業者に郵送、もう1通は郵便局が保管、そして最後の1通は、自分(差出人)用に返してくれます。
手紙の文中に間違いがあった場合は、印鑑を押して訂正必要があります。訂正に備えて印鑑を持参するとよいでしょう。
配達証明とは?
配達証明付きの 内容証明郵便を利用すれば、書面を発信したことだけでなく、相手方が受領したことも証明することができます。(別途料金がかかります)
配達証明付きで送ると、後日「郵便物配達証明書」が届きます。
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クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
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契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
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