事務所名 | 前島行政法務事務所 |
代表者名 | 行政書士 前島輝子 |
所在地 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉448-22 |
電話番号 ファックス番号 |
048-726-1179 048-726-1911 |
URL | http://www.cooling-off.com./rikon |
e@mjimu.com | |
行政書士とは、 |
行政書士法抜粋
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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専門分野 | 女性問題(離婚・セクハラ・ストーカー)・消費者トラブル(クーリングオフ)・交通事故 内容証明郵便作成・発送代行・遺言書・遺産分割協議書作成 |