「離婚届」の書面 | 各市区町村役場の戸籍課にあります。 | |
親権者 | 未成年の子供がいる場合、父母のいずれが親権者になるかを記入します。 注意)同じ子供についてい夫婦が共同して親権者になることはできません。 ●監護権は別に定めることができますが、離婚届には記載されないため、離婚協議書や公正証書などの書面にしておきましょう。 |
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婚姻前の姓に戻る場合 | 婚姻前の姓に戻る場合、その者の本籍と、その戸籍の筆頭者の氏名を記載します。 | |
成人2人の証人の署名押印 | 協議離婚の場合は、証人2人が必要です。 (証人は、成人であれば親族・友人でもなることができます。) ●行政書士が証人になることも出来ます。(ご相談ください) |
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離婚届の提出先は、 次のいずれかの市区町村役場の戸籍課となります。 |
婚姻中の夫婦の本籍地 | 本籍地であれば、住民票がない場所でも提出できます。 外国居住中の場合は、その国の日本大使館や領事館に届出ます。 |
夫婦のいずれかの所在地 | 本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本が必要となります。 | |
添付書類 (協議離婚以外の場合) |
調停離婚 | 調停調書の謄本 |
審判離婚 | 審判書の謄本と確定証明書 | |
裁判離婚 | 判決書の謄本と確定証明書 |
●親 権 者(法的に最低限決めておく必要があるもの) | |||||||||||||||
親権とは、未成年の子供の監護や財産管理をする親の責任です。 未成年の子供がいる場合、父母のいずれかを親権者(法定代理人)として定めなければ、離婚届は受理されません。(共同親権は認められません。) 妊娠中に離婚すると、母親が自動的に親権者となります。(但し、協議によって父親に変更することも可能です。) 原則として、同居の親が親権者としては望ましく、また低年齢の子供が複数いる場合には一方の親が全員の親権者となるのが原則です。 但し、親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つが含まれ、離婚の場合、「身上監護権」を別に定めることができます。従って、離婚届上の親権者になれなくとも、子供と共に生活できる身上監護権を得ることもできます。 ★もっとも、この監護権は、離婚届には記載されませんので協議離婚の場合必ず離婚協議書や公正証書にしておくことです。 親権を変更する場合は、協議離婚の場合でも必ず家庭裁判所の審判を受けなければなりません。 (監護権者の変更は協議のみで行うことができます。) |
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●面接交渉権 | |||||||||||||||
面接交渉権とは、子供と生活を共にしていない親が子供と接触する権利のことで、協議によって決めることができます | |||||||||||||||
●あなたの姓と戸籍 | |||||||||||||||
原則:婚姻のとき時夫の姓に改正した人は、結婚前の姓に戻ります。 この場合、元の戸籍に戻るか、又は新戸籍を作ります。 (但し、離婚後に子供を自分の戸籍に入れる場合には、旧戸籍に戻ることはできません。 例外:現在の姓をそのまま使いたい場合は、離婚届と同時に届出が必要となります。 この場合には、新戸籍を作ります。 (この届出を忘れても、3ヶ月以内であれば、「婚氏継続届」を出すことができます) |
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●子供の姓と戸籍 | |||||||||||||||
原則:子供の戸籍と姓はそのままです。(母が旧姓に戻ったとしても) 母親が親権者でありかつ同居していたとしても子供の戸籍は父母の離婚による影響は受けません。 例外:同居の子供が異なる姓である場合、様々な不便が起こる可能性があります。 そこで、母親と同じ姓を名乗りたい場合。 子供が15歳未満の場合:親権者が家庭裁判所に変更許可の申立てをします。 子供が15歳以上の場合:本人が上記申立てをします。 同居の親の姓に改姓した場合であっても、子供が成人して希望すれば市区町村の戸籍課に届出るだけで、旧姓に戻すこともできます。 |
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●養育費 | |||||||||||||||
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要な費用のことです。 (衣食住j・教育費・医療費・娯楽費などが含まれ、親と同程度の生活水準を目安に支払方法や金額を決めることになります。) 養育費は、たとえ夫婦が離婚しても、子供を養って育てる親の義務(子供の権利)です。 従って親の義務である限り、子供を引取った場合には、親権者又は監護権者として子供に代わって当然請求できます。(慰謝料や財産分与とは別の権利です。) 養育費は、子供1人の場合2万円から4万円、2人の場合4万から6万円程度が多いようです。 ★養育費の支払の殆どは分割払いが多いようです。 従って長い間には、支払われなくなる可能性か大きくなります。このような時のために協議離婚する場合には、必ず離婚協議書や公正証書にして残しておくことです。 離婚協議書には、養育費の支払金額・支払期間・支払方法を定めておきます。 |
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●財産分与 | |||||||||||||||
婚姻生活上築いた夫婦の共有財産の精算という意味で財産を分ける事です。 (離婚原因を作った側にも基本的にはこの権利を請求することができます。) 財産分与の趣旨は2つあります。 1つは、婚姻後協力して築いた財産を分けあうという精算という意味の財産分与。(財産分与の主な目的) 2つ目は、一方が他方を経済生活面で援助するという側面もあります。(これは補充的な財産分与) *例えば、収入のない妻が離婚して生活をしていく場合、自立して生計を立てていけるまでの間、夫は生活の保障をしなければならないということです。 ★この財産分与と次の慰謝料も金額及び支払方法について必ず離婚協議書や公正証書にして残しておくことです。 財産分与は夫婦の収入にもよりますが、専業主婦の場合であっても30%〜50%程度です。 財産分与の額、支払方法も離婚前に離婚協議書にしっかり記載しておきましょう。 【財産分与の対象となるもの】 @婚姻後に購入したあらゆるものが財産分与の対象となります。(動産・不動産の別を問いません。) *未払い金のある場合は、その額を控除して計算します。 A個人経営の場合の会社の財産。 B既に支給された退職金及び、数年(2・3年)後に支給されるであろう退職金も分与の対象となり得ます。 C既に支給された年金・恩給及び、数年内に支給される予定の年金・恩給。 D一方の債務でも、共同の債務とされるもの。(例えば、住宅ローンや生活のための借金など) 【財産分与の対象とならないもの】1.の意味の財産分与において。 @婚姻前に取得した預貯金その他財産。 A実家から持ってきたもの。 B相続財産。 C会社の財産 D個人の負債。(但し、他方が保証人や連帯保証人になっている場合はその債務を負います。) |
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●慰謝料 | |||||||||||||||
離婚原因作った側が、相手心身的苦痛に対して支払う損害賠償のことです。 離婚の原因を作った側が、他方に対してその蒙った心身の苦痛を緩和・除去するために、支払う損害賠償 (金銭)のことです。 例えば、肉体的・精神的暴力や、拘束、浮気など様々の要因があります。 注意)必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。 慰謝料の支払については、支払う側及びその金額について協議で決めることができます。 そして、これも離婚協議書で定めておきます。 もちろん、慰謝料の請求をしないことも自由ですが、離婚後の経済生活の観点からも受けた損害がある場合、当然に請求しておくべきですし、また他方側にも損害があったとしても、自分の受けた損害の方が大きい場合も請求すべきです。 |
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●慰謝料・財産分与の額 | |||||||||||||||
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●慰謝料・財産分与の支払(受取)方法 | |||||||||||||||
結論的に言えば、現金(又はこれに準じるもの)で一括払いというのが一番安心です。 その理由は、まず、分割払いを約束していても離婚後に支払われなくなることがあること。 また、離婚後は関係を持ちたくないということが多いこと。 更に、不動産の場合には、物理的に分割することが困難な場合が多く、ローン・税金の問題もあるので、その評価額から金銭評価して、不動産を取得した側が他方に金銭で払うことが通常のようです。 ★ここで一番大切なことが協議離婚をした場合、口約束だけでは仮にその後支払ってくれないという場合、法的な支払強制力は無いということです。(長期にわたる分割の場合は特に) 従って、約束した内容は全て離婚協議書や公正証書等の書面にしておくことです。 |
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●離婚後の慰謝料・財産分与の請求 | |||||||||||||||
請求は離婚前にしておくほうが有利といえますが、離婚後も一定期間内であれば請求することも可能です。 ●慰謝料は離婚が成立した日から3年以内。 ●財産分与は、成立した日から2年以内。 婚姻成立日とは、協議離婚(戸籍に記載の届出日)、裁判所での離婚(それぞれ、成立又は確定日)。 |
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●内縁関係解消をした場合の慰謝料・財産分与 | |||||||||||||||
内縁関係でも、協議により慰謝料・財産分与の取決めをすることは当然自由です。 また、客観的に夫婦としての共同生活を営んでいる場合には法律的にも婚姻に準じて認められます。 (但し、未成年の場合、重婚の場合は除く。) さらに、養育費の請求もできます。 |
1.協議離婚 (民法763条) |
協議離婚の要件は、@夫婦の合意 A婚姻届の受理 です。 従って、最も簡単に離婚が成立ますし、現在、離婚の約9割はこの方法で離婚されています。 この離婚のメリットとしては、離婚届に離婚理由を書く必要な無いということでプライバシーが第三者に知られることはありませ |
2.調停離婚 (家庭裁判所) |
夫婦の一方が離婚に同意しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。 これは、家庭裁判所で裁判官の関与の下、調停委員が双方から事情を聞き話合いをする方法です。 調停調書の謄本を添付して離婚の届出をします。 |
3.審判離婚 (家庭裁判所) |
調停で離婚の合意ができない場合でも、家庭裁判所が離婚をしたほうが良いと判断すれば審判で離婚を成立させることもできます。 但し、この審判に対して2週間以内に異議申立てがあれば、審判の効力は失います。 |
4.裁判離婚 (民法770条) (地方裁判所) |
家庭裁判所の調停で合意に達しない場合には、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。 但し、裁判で離婚が認められる為には、民法で定められた以下のいずれかの離婚原因があることが必要です。 @配偶者の不貞な行為があったとき。 A配偶者から悪意で遺棄されたとき。 B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 Dその他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。 但し、裁判所は一切の事情を考慮してなお、履行請求を棄却することがあります。 また、裁判所の薦めにより和解となることもあります。 |